○富岡町表彰条例
(平成14年12月26日条例第22号)
(目的)
第1条
この条例は、本町の政治、経済、社会、文化その他各般にわたって町政の振興に寄与し、又は衆人の模範と認められる行為があった者を表彰し、もって本町自治の振興と民風の高揚を促進することを目的とする。
(表彰の種類)
第2条
表彰は、功労表彰、特別功労表彰及び善行表彰の3種とする。
(功労表彰)
第3条
次の各号の一に該当するものは、これを功労者(団体を含む。)としてその功績を表彰する。
(1)
地方自治の振興発展に貢献し、その功績が顕著な者
(2)
社会福祉の増進、保健衛生の向上又は生活環境の保全に貢献し、その功績が顕著な者
(3)
産業の振興発展に貢献し、その功績が顕著な者
(4)
教育、文化及び体育の向上に貢献し、その功績が顕著な者
(5)
治安維持並びに水火災等の防護に挺身し、その功績が顕著な者
(6)
町の公益のため多額の金品を寄附し、又は奇特の行為があった者
(7)
前各号のほか、町の公益に関し特に功労が顕著な者
(特別功労表彰)
第4条
前条に該当して表彰された者のその後の功績がさらに顕著な者及びその他特別功労表彰が適当と認められるものに対しては、特別功労者としてその功労又は功績を表彰する。
(善行表彰)
第5条
徳行にすぐれ、町民の模範として推奨することが適当と認められる者(団体を含む。)は、これを善行表彰としてその善行を表彰する。
(表彰の方法)
第6条
第3条及び第4条の表彰は、町長が表彰状及び記念品又は金品を贈る。
[
第3条
] [
第4条
]
2
第5条の表彰は、町長が表彰状及び記念品を贈る。
[
第5条
]
(表彰の時期)
第7条
表彰は、毎年新春祝賀会の際に行うものとする。
ただし、特別の事由があるときは、随時行うことができる。
(再表彰)
第8条
表彰せられた者であっても功績が更に顕著な場合は、再び表彰することができる。
(表彰審査会)
第9条
表彰に関する事項を審査するため、表彰審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2
審査会の組織及び運営については、別に定める。
(規則への委任)
第10条
この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(富岡町表彰条例の廃止)
2
富岡町表彰条例(昭和50年富岡町条例第36号)は、廃止する。