○富岡町議会議員定数条例
(平成15年3月17日条例第19号)
改正
平成19年3月20日条例第2号
平成23年12月14日条例第17号
平成31年3月20日条例第7号
富岡町議会議員の定数は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定により10人とする。
附 則
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行し、次の一般選挙から適用する。
(富岡町議会議員定数減少条例の廃止)
2
従前の富岡町議会議員定数減少条例(昭和50年富岡町条例第28号)は、廃止する。
附 則(平成19年3月20日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、次の一般選挙から適用する。
附 則(平成23年12月14日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、次の一般選挙から適用する。
附 則(平成31年3月20日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、次の一般選挙から適用する。