○富岡町議会事務局設置条例
(昭和34年11月24日条例第1号)
改正
昭和39年5月16日条例第10号
昭和50年9月1日条例第26号
昭和50年11月11日条例第39号
(事務局の設置)
第1条
地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、本町議会に事務局をおく。
(事務局の職員)
第2条
事務局に事務局長、書記、その他の職員を置く。
2
事務局職員の定数は、富岡町職員定数条例(昭和31年富岡町条例第29号)に定めるところによる。
事務局職員の任免は、議長が行う。
[
富岡町職員定数条例(昭和31年富岡町条例第29号)
]
3
事務局職員の身分取扱、給与等については、法令、条例、その他別に定めるものを除き、町職員の例による。
(事務局の所掌事務)
第3条
この事務局職員は、議長の監督を受け議会事務の速やかな処理に当たる。
議員の要求があるときは、議案審議の必要な資料の収集・提出をはからなければならない。
(委任規定)
第4条
この条例の施行に関し、必要な事項については、議長が別に定める。
附 則
この条例は、昭和34年7月20日から施行する。
附 則(昭和39年5月16日条例第10号)
この条例は、昭和39年9月1日より施行する。
附 則(昭和50年9月1日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年9月1日から適用する。
附 則(昭和50年11月11日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年9月1日から適用する。