(昭和56年4月1日 制定)
改正
昭和59年3月9日

地方自治法第101条第1項後段議員定数の4分の1以上の者から会議に付議すべき事件を示して臨時会の招集の請求があるときは、当該普通地方公共団体の長は、これを招集しなければならない。
〃 第102条第3項臨時会は、必要がある場合において、その事件に限りこれを招集する。
〃 〃 第4項臨時会に付議すべき事件は、普通地方公共団体の長が予めこれを告示しなければならない。
〃 〃 第5項臨時会の開会中に急施を要する事件があるときは、前2項の規定にかかわらず、直ちにこれを会議に付議することができる。

地方自治法第112条第1項普通地方公共団体の議会の議員は、議会の議決すべき事件につき、議会に議案を提出することができる。但し、予算についてはこの限りでない。
〃 第2項前項の規定により議案を提出するに当つては、議員の定数の8分の1以上、(本町においては3人以上となる)の者の賛成がなければならない。
〃 第3項第1項の規定による議案の提出は、文書を以てこれをしなければならない。
富岡町議会会議規則第14条議員が議案を提出しようとするときは、その案をそなえ、理由を付け、法第112条第2項の規定によるものについては、所定の賛成者とともに連署し、その他のものについては2人以上の賛成者とともに連署して、議長に提出しなければならない。
  一度提出された議案については、提案者限りで訂正又は撤回をすることができるかどうかについては、地方自治法になんらの規定もないから議会の会議規則に定めるところによるべきであるが、原則としては、提案者の意思のみによつては訂正又は撤回をすることはできず、議会の承認を要するものと解されており、本町の場合は、富岡町議会会議規則第19条第1項の規定により議会の承認を受けることとされている。
 したがつて、町長から提出された議案の一部に誤字があり、又は議案の内容の変更とならない計算誤り等軽微な誤りがあつた場合には、正誤表により措置することも可能であるが、その議案の内容の一部分又は相当部分を訂正又は修正(誤植訂正ではない。)をしたい事由が生じた場合には、議会の承認を得て、訂正又は修正をすることとなる。なお、この場合の運用としては、議案を撤回し、新たに提案をしなおす、或いは議会の了解のもとに議案をとりかえる等、事案の内容に応じ適宜の措置をとることとなる。
富岡町議会会議規則第58条第1項 議員は、町の一般事務について議長の許可を得て質問することができる。
〃 第2項質問者は、議長の定めた期間内に、議長にその要旨を文書で通告しなければならない。