○富岡町行政区長等設置規則
(平成5年3月22日規則第1号)
(設置)
第1条
富岡町の行政事務の円滑な運営を図るため、富岡町の区域における行政区に区長、副区長及び班長(以下「区長等」という。)を置く。
(任用)
第2条
区長等は、各行政区の住民から推薦された者を町長が委嘱する。
2
区長等の任期は1年とする。
ただし、補欠の区長等の任期は、前任者の残任期間とし、再任を妨げない。
(身分)
第3条
区長等の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤の職員とする。
(業務)
第4条
区長等は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1)
町行政に係る住民との連絡調整に関すること。
(2)
町行政に係る文書等の配付に関すること。
(3)
町行政に係る各種調査に関すること。
(4)
町が主催する行事等の協力に関すること。
(5)
前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める業務に関すること。
(報酬)
第5条
区長等には、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年富岡町条例第4号)に定める報酬を支給する。
[
特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年富岡町条例第4号)
]
(費用弁償)
第6条
区長等が町内において招集される会議等に出席したとき、又は公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。
(補則)
第7条
この規則に定めるもののほか、区長等に関して必要な事項は、別に定める。
附 則
1
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
2
富岡町連絡員規則(昭和35年富岡町規則第25号)は、廃止する。