○町長の職務代理者の順序に関する規則
(昭和37年7月30日規則第31号)
改正
昭和42年4月1日規則第6号
昭和43年2月29日規則第3号
昭和43年10月1日規則第15号
平成19年10月17日規則第14号
(目的)
第1条
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定による町長の職務を行う上席の職員については、この規則の定めるところによる。
(順序)
第2条
前条の上席の職員は、課長とし、その順序は次のとおりとする。
(1)
総務課長の職にある者
(2)
職務の級(職員の給与に関する条例(昭和41年富岡町条例第4号)第3条第1項に規定する給料表による職務の級をいう。以下同じ。)が上位の者
[
職員の給与に関する条例(昭和41年富岡町条例第4号)第3条第1項
]
(3)
職務の級の同じ者については給料の号給の多い者
(4)
職務の級及び給料の号給がともに同じであるときは、その職務における在職期間の長い者とし、なお同じときは、職員としての在職期間の長い者
附 則
この規則は、昭和37年10月1日から施行する。
附 則(昭和42年4月1日規則第6号)
この規則は、昭和42年4月1日より施行する。
附 則(昭和43年2月29日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和43年10月1日規則第15号)
この規則は、昭和43年4月1日より施行する。
附 則(平成19年10月17日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。