○富岡町長と委員会等及び議会事務局との間における事務の補助執行に関する規則
(昭和57年3月30日規則第8号)
改正
昭和57年12月23日規則第16号
平成16年11月10日規則第13号
平成19年10月17日規則第14号
平成31年4月1日規則第28号
(趣旨)
第1条
この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第180条の2及び第180条の7の規定に基づき町長と委員会又は委員(以下「委員会等」という。)との間における事務の補助執行並びに議会事務局職員をして町長の事務の一部を補助執行させることについて必要な事項を定めるものとする。
(委員会等及び議会事務局の職員に補助執行させる事務)
第2条
町長は、その権限に属する委員会等に係る次の各号に掲げる事務(富岡町事務委任規則(昭和57年富岡町規則第7号)及び富岡町財務規則(昭和57年富岡町規則第15号)の規定により委任した事務を除く。)をそれぞれ教育長並びに教育委員会事務局の職員、学校その他の教育機関の職員、議会事務局の職員、選挙管理委員会事務部局の職員、農業委員会事務部局の職員及び監査委員事務部局の職員に補助執行させる。
[
富岡町事務委任規則(昭和57年富岡町規則第7号
] [
富岡町財務規則(昭和57年富岡町規則第15号)
]
(1)
事務処理に要する経費に係る予算に関する見積書の作成及び予算の執行に関すること。
(2)
町議会の議決を経るべき事件につきその試案の作成に関すること。
(3)
行政財産(教育財産を除く。)及び供用物品の管理に関すること。
2
町長は、前項に規定するもののほか、その権限に属する次の各号に掲げる事務を教育長並びに教育委員会事務局の職員及び学校その他の教育機関の職員に補助執行させる。
(1)
私立学校に関する事務の執行に関すること。
(2)
交通遺児等激励金対象児童の調査及び報告に関すること。
(3)
青少年の健全育成に関すること。
(4)
富岡町奨学資金貸与基金に関すること。
(5)
町民体育大会等に関すること。
(6)
国際交流に関すること。
(7)
男女共同参画社会の推進に関すること。
(8)
認定こども園に関する事務の執行に関すること。
3
町長は、第1項に規定するもののほか、その権限に属する次の各号に掲げる事務を農業委員会事務局の職員に補助執行させる。
(1)
農地対価等の徴収に関すること。
(2)
農地保有合理化促進事業等に係る受託事務に関すること。
(3)
農用地利用増進計画に係る利用権設定等に関すること並びに農用地利用増進計画の策定に関すること。
第3条
教育委員会の権限に属する事務で、町長の補助機関たる職員が補助執行するものは、次のとおりとする。
(1)
職員の人事記録に関すること。
(2)
結核予防法(昭和26年法律第96号)に基づくツベルクリン反応検査及びBCG接種の技術供与に関すること。
2
農業委員会の権限に属する事務で町長の補助機関が補助執行するものは、次のとおりとする。
(1)
職員の人事記録に関すること。
(2)
農地等及び農業振興の相談に関すること。
附 則
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和57年12月23日規則第16号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(平成16年11月10日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成19年10月17日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成31年4月1日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。