○富岡町職員提案規程
(昭和50年12月23日訓令第5号)
(目的)
第1条
この訓令は、職員の創意工夫による提案を奨励し、職員個々の業務改善意欲の高揚をはかり、もって町の事務事業の改善を推進し、行政効果の向上に資することを目的とする。
(自由提案)
第2条
職員は、次に掲げる事項について随時提案することができる。
(1)
事務処理の改善に関すること。
(2)
町民に対するサービスの向上に関すること。
(3)
経費の節減に関すること。
(4)
執務環境の改善に関すること。
(5)
その他行政効果の向上に関すること。
(課題提案)
第3条
総務課長は、必要があると認めるときは、課題及び期間を定めて職員の提案を募集するものとする。
(提案の方法)
第4条
提案は1人で、又は2人以上共同して行うことができる。
2
提案しようとする職員は、事務事業改善提案書(様式第1号)により総務課長に提出しなければならない。
[
様式第1号
]
(提案事案の審査)
第5条
前条の提案があったときは、事務改善委員会(以下「委員会」という。)において、その採否を審査する。
(採否の決定)
第6条
町長は委員会の審査の結果に基づき、提案事案について採否の決定をする。
(採否等の通知)
第7条
総務課長は、提案事案について採用の決定があったときは、その旨を当該提案をした職員に、所属長を経由して通知し、かつ適当な方法により公表する。
2
採用しなかった提案は、その理由を示して本人に通知する。
(ほう賞)
第8条
町長は、採用と決定した提案をした者に対し、別に定める基準によりほう賞する。
(提案の実施)
第9条
採用と決定した提案については、事案の内容によりその実施に努めるものとする。
(助言又は便宜の供与)
第10条
本庁機関の課長(室長を含む。)及び出先機関の長は、その所属する職員が、この訓令の定めるところにより提案しようとする場合は、事務に支障のない限り必要な助言又は便宜を供与するものとする。
(補則)
第11条
この訓令に定めのあるもののほか、職員の提案に関して必要な事項は、総務課長が定める。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
事務事業改善提案書