○富岡町職員互助会に関する条例
(昭和52年3月22日条例第15号)
(目的)
第1条
この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第5条第1項及び第41条の規定の趣旨により、職員の福利厚生の増進に資するため、職員が相互共済及び福利増進の事業を行うことを目的として組織する富岡町職員互助会(以下「互助会」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。
(互助会の組織)
第2条
富岡町に勤務する職員で福島県市町村職員共済組合の組合員は、互助会の会員となるものとする。
(事業)
第3条
互助会は、第1条の目的を達成するため、医療及び福祉に関する資金の給付・貸付その他必要な事業を行うものとする。
[
第1条
]
(規約等)
第4条
互助会は、その事業を執行するために必要な規約を定めて町長に提出しその承認を受けなければならない。
2
前項の規約には、次に掲げる事項を規定しなければならない。
(1)
目的
(2)
名称
(3)
事務所の所在地
(4)
会員に関する事項
(5)
会員の入会金及び掛金に関する事項
(6)
組織に関する事項
(7)
事業に関する事項
(8)
会計及び資産の管理に関する事項
(9)
監査に関する事項
3
規約の改正又は廃止についても、また、町長の承認を受けなければならない。
(経費)
第5条
互助会の経費は、会員の掛金その他の収入をもって充てる。
(掛金等の給与からの控除)
第6条
会員の給与支給機関は、毎月給与を支給する際、会員の給与から掛金に相当する金額を控除して、これを会員に代わって、互助会に払い込むことができる。
2
会員の給与支給機関は、会員が互助会に対して支払うべき掛金以外の金額又は前項の規定により控除して払い込まれなかった掛金の金額があるときは、給与を支給する際、会員の給与からこれらの金額に相当する金額を控除して、これを会員に代わって、互助会に払い込むことができる。
(補助金)
第7条
町は、毎年度その予算の定めるところにより、互助会に対して補助金を交付するものとする。
(便宜の提供)
第8条
町長は、互助会の円滑な運営を図るため、職員をして互助会の事務に従事させ、又はその管理に係る施設を無償で互助会の使用に供するようにしなければならない。
(監督及び報告の徴収)
第9条
互助会は、町長が監督する。
2
町長は、互助会の業務の執行に関して必要な報告を求めることができる。
(委任)
第10条
この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。