13 職員等の旅費に関する条例(昭和41年富岡町条例第7号)の一部を次のように改正する。第2条第2項中「何等級の職務」を「何級の職務」に、「当該等級の職務」を「当該級の職務」に改める。
第15条第1項第1号ア中「1等級」を「6級以上」に改め、同号イ中「2等級以下3等級以上」を「5級以下3級以上」に改め、同号ウ中「4等級の職務以下5等級」を「2級の職務以下1級」に改め、同項第2号ア中「3等級」を「3級」に改め、同号イ中「4等級の職務以下5等級」を「2級の職務以下1級」に改め、同項第5号中「3等級」を「3級」に改める。
別表第1の表中「1等級から5等級までの職務にある者」を「1級から7級までの職務にある者」に改める。
附則第3項中「1等級」を「7級」に改める。
附則第4項中「2等級以下3等級以上の職務にある者」を「5級以下3級以上の職務にある者」に、「1等級以下3等級以上の職務にある者」を「7級以下3級以上の職務にある者」に、「4等級の職務以下5等級の職務にある者」を「2級の職務以下1級の職務にある者」に、「1等級以下の職務にある者」を「7級以下の職務にある者」に改める。