○富岡町美術品等収集評価委員会設置要綱
(平成5年8月4日要綱第8号)
改正
平成6年2月14日要綱第1号
(設置)
第1条
富岡町の公共施設に収集する美術品及び資料(以下「美術品等」という。)の収集及び評価について審議するため、富岡町美術品等収集評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織等)
第2条
委員会は、5人以内の委員をもって構成し、委員は学識経験者のうちから町長が委嘱する。
2
委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長及び副委員長は委員の互選により選出する。
3
委員長は委員会を代表し、会務を掌握する。
4
副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(任期)
第3条
委員の任期は2年とする。
ただし、再任を妨げない。
2
補欠によって選任された委員の任期は前任者の残任期間とする。
(会議)
第4条
委員会は必要のつど、委員長が招集する。
2
委員会は美術品等の収集及び評価について審議し、その結果を町長に報告するものとする。
3
委員会は必要に応じ職員その他の者を出席させて意見を聴くことができる。
(庶務)
第5条
委員会の庶務は、教育委員会事務局社会教育係において処理する。
(その他)
第6条
この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は委員長が定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年2月14日要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。