○富岡町財務規則第120条第3項の規定に基づく最低価格の入札者によっては契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあると認められる場合の基準
(平成11年7月1日訓令第4号)
改正
平成22年9月1日訓令第7号
平成25年9月20日訓令第7号
平成28年6月1日訓令第5号
平成29年6月9日訓令第4号
平成31年4月1日訓令第3号
令和元年10月1日訓令第6号
令和2年4月1日訓令第3号
令和4年3月15日訓令第2号
(適用範囲)
1
基準の適用範囲は、予定価格が300万円以上の工事及び業務委託とする。
(工事における最低制限価格)
2
工事の基準価格は、対象工事の予定価格算出の基礎となった次に掲げる各号の合計額(千円未満切捨て)に、100分の110を乗じて得た額とする。
ただし、その額が予定価格の10分の9.2を超える場合は10分の9.2とし、10分の7.5に満たない場合は10分の7.5とする。
(1)
直接工事費の97%
(2)
共通仮設費の90%
(3)
現場管理費の90%
(4)
一般管理費の68%
3
前項の規定にかかわらず特に必要があると認めるときは、10分の7.5から10分の9.2の範囲内で適宜定めることができる。
4
工事の基準価格の75%未満の入札者は失格とする。
(業務委託における最低制限価格)
5
業務委託の基準価格は、業務ごとに次に掲げる合計額とする。
(1)
測量 直接測量費の額と諸経費の53%の合計額
(2)
土木設計 直接原価の額とその他原価の92%と一般管理費の47%の合計額
(3)
建築設計 直接人件費の額と技術経費の額と諸経費の50%の合計額
(4)
地質調査 直接調査費の額と間接調査費の額と諸経費の48%の合計額
6
前項の規定にかかわらず特に必要があると認めるときは、10分の6から10分の8.5の範囲内で適宜定めることができる。
7
業務委託の基準価格の60%未満の入札は失格とする。
附 則
1
この訓令は、平成11年7月1日から施行する。
2
最低制限価格を設ける場合の基準(昭和62年富岡町訓令第4号)は廃止する。
3
当分の間、本則第1項に規定する基準の適用範囲に関わらず、富岡町財務規則第120条第3項の規定に基づく最低価格の入札者によっては契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあると認められる場合は、本則第2項に規定する基準価格を適用する。
附 則(平成22年9月1日訓令第7号)
この要領は、平成22年9月1日から施行する。
附 則(平成25年9月20日訓令第7号)
この訓令は、平成25年9月20日から施行する。
附 則(平成28年6月1日訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年6月9日訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年4月1日訓令第3号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年10月1日訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年4月1日訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月15日訓令第2号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。