○富岡町減債基金条例
(昭和53年12月22日条例第26号)
改正
昭和62年6月30日条例第22号
(設置)
第1条
町債の償還財源を確保し、もって町債の適正な管理を行うための資金の積み立てのため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、富岡町減債基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条
基金として積み立てる額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)
予算で定める額
(2)
決算において生じた剰余金のうちから町長が定める額
(管理)
第3条
基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2
基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(繰替運用)
第4条
町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(運用益金の処理)
第5条
基金の管理及び運用から生ずる収益は、これを基金に編入するものとする。
(処分)
第6条
基金は、次の各号のいずれかに掲げる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(1)
経済事情の著しい変動等により、財源が不足する場合において、町債の償還の財源に充てるとき。
(2)
償還期限を繰り上げて行う町債の償還の財源に充てるとき。
(運用益金等を計上すべき予算)
第7条
基金の管理及び運用から生ずる収益並びに基金の管理及び運用に要する経費を計上すべき予算は、一般会計の歳入歳出予算とする。
(委任)
第8条
この条例に定めるもののほか、基金の管理その他この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年6月30日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。