○富岡町産業振興貸付基金条例
(昭和63年6月27日条例第13号)
(設置)
第1条
富岡町産業振興貸付金条例(昭和63年富岡町条例第12号。以下「産業振興貸付金条例」という。)に基づく産業振興の貸付に関する事務を円滑かつ効率的に行うため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、富岡町産業振興貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。
[
富岡町産業振興貸付金条例(昭和63年富岡町条例第12号。以下「産業振興貸付金条例」という。)
]
(基金の額)
第2条
基金の額は、200,000千円とする。
2
必要があるときは、予算の定めるところにより、基金に追加して積み立てることができる。
3
前項の規定により積み立てが行われたときは、基金の額は、積み立て相当額増加するものとする。
(基金の使途)
第3条
基金は、産業振興貸付金条例の規定による貸付に充てる。
[
産業振興貸付金条例
]
(管理)
第4条
基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第5条
基金の運用から生ずる利益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(委任)
第6条
この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、昭和63年7月1日から施行する。
(富岡町産業振興基金条例の廃止)
2
富岡町産業振興基金条例(昭和62年富岡町条例第3号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(基金等の承継)
3
この条例の施行の際において、旧条例に基づく基金に属していた現金及び貸付金(現に貸付中のものを含む。)は、この条例の基金に属する現金及び債権とする。