○富岡町肉用雌牛貸付基金条例
(昭和53年12月22日条例第28号)
改正
平成2年3月20日条例第10号
平成8年3月11日条例第13号
平成9年3月17日条例第9号
(設置)
第1条
富岡町肉用雌牛貸付条例(昭和53年富岡町条例第14号)の規定による肉用雌牛の貸付けに関する事業を円滑かつ効率的に行うため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、富岡町肉用雌牛貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。
[
富岡町肉用雌牛貸付条例(昭和53年富岡町条例第14号)
]
(基金の額)
第2条
基金の額は、23,766千円とする。
2
必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積み立てをすることができる。
3
前項により積み立てが行われたときは、基金の額は積み立て相当額増加するものとする。
(運用)
第3条
町長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。
(管理)
第4条
基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第5条
基金の管理及び運用から生ずる収益は、これを基金に編入するものとする。
(運用益金等を計上すべき予算)
第6条
基金の管理及び運用から生ずる収益並びに基金の管理及び運用に要する経費を計上すべき予算は、一般会計の歳入歳出予算とする。
(委任)
第7条
この条例に定めるもののほか、基金の管理その他この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附 則(平成2年3月20日条例第10号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成8年3月11日条例第13号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月17日条例第9号)
この条例は、公布の日以降において規則で定める日から施行する。(平成9年11月規則第17号で、同9年11月21日から施行)