○富岡町さくら事業基金条例
(平成15年9月25日条例第25号)
(設置の目的)
第1条
富岡町長期総合計画に定める「富岡町の将来像と基本目標」に掲げられている町の誇りであるさくらを尊重し、町の将来のさらなる発展とさくらに対する熱意を込めた篤志家の意志を遂げるため、富岡町さくら事業基金(以下「基金」という。)を設置し、各種のさくらに関する事業に寄与するものです。
(積立て)
第2条
基金として積み立てる額は、篤志家からの寄付金をもって充てるものです。
(管理)
第3条
基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならないものとします。
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基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができます。
(運用益金の処理)
第4条
基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとします。
(繰替運用)
第5条
町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができます。
(委任)
第6条
この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関する必要な事項については、町長が別に定めることとします。
附 則
この条例は、公布の日から施行いたします。