○富岡町双葉地区教育構想支援基金条例
(平成17年12月28日条例第27号)
(設置)
第1条
双葉地区教育構想に伴う施設の管理及び運営に要する資金に充てるため、富岡町双葉地区教育構想支援基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条
基金は、寄附金及びその他の財源をもって、毎会計年度の一般会計の歳出予算の定めるところによる。
(管理)
第3条
基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条
基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条
町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条
基金は、施設の管理、維持運営等の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条
この条例に定めるもののほか、基金の管理その他この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。