○富岡町敬老祝金支給条例施行規則
(昭和54年12月24日規則第9号)
(目的)
第1条
この規則は、富岡町敬老祝金支給条例(昭和54年富岡町条例第34号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
[
富岡町敬老祝金支給条例(昭和54年富岡町条例第34号。以下「条例」という。)
]
(受給資格者名簿)
第2条
町長は、条例第2条に規定する者(以下「受給資格者」という。)について、毎年8月1日現在で敬老祝金受給資格者名簿(第1号様式)を作成するものとする。
[
条例第2条
] [
第1号様式
]
2
町長は、前項の規定による名簿を作成した後、9月15日迄の間に当該名簿に変更が生じた時は、その都度名簿を訂正するものとする。
(受給資格者の決定等)
第3条
町長は、前条に規定する名簿により、9月15日現在で当該年度に係る受給者を決定し、受給資格者に対して通知するものとする。
(祝金の返還)
第4条
町長は、祝金を受給資格を有しない者に対して支給したときは、その返還を命ずることがある。
附 則
1
この規則は、公布の日から施行する。
2
富岡町敬老年金支給条例施行規則(昭和41年富岡町規則第6号)は、廃止する。
第1号様式(第2条関係)
敬老祝金受給資格者名簿