○富岡町介護予防・生きがい活動支援事業利用手数料条例
(平成15年3月17日条例第3号)
(目的)
第1条
この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、富岡町介護予防・生きがい活動支援事業の利用に係る手数料の徴収に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(手数料の徴収)
第2条
富岡町に住所を有するおおむね60歳以上の高齢者が通所により、町保健センターを中心とした施設等において、介護予防・生きがい活動支援事業を利用した場合には、利用者から手数料を徴収する。
2
前項の手数料は、1回につき500円とする。
(委任)
第3条
この条例の施行に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。