○富岡町介護予防・生きがい活動支援事業実施要綱
(平成15年2月17日要綱第4号)
改正
平成18年5月9日要綱第11号
(目的)
第1条
この要綱は、高齢者の生きがいと社会参加を促進するために、家に閉じこもりがちな高齢者、要介護状態になるおそれのある高齢者に対し、通所等による各種サービスを提供することにより、社会的孤立感の解消、自立生活の助長及び要介護状態になることの予防を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条
この事業の実施主体は富岡町とし、その責任の下にサービスを提供するものとする。
この場合において、富岡町は地域の実情に応じ、利用者、サービス内容及び利用料の決定を除き、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉協議会、社会福祉法人、民間事業者、特定非営利活動法人、農業協同組合等に委託することができるものとする。
(実施施設及び運営)
第3条
この事業は、富岡町保健センターにおいて実施することを原則とし、保健担当部局、福祉担当部局、介護保険担当部局(地域包括支援センターを含む。)等が一体となって本事業の運営に当るものとする。
(利用対象者)
第4条
この事業の利用対象者は、富岡町に住所を有するおおむね60歳以上の者であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1)
介護保険給付対象外の要援護者
(2)
町長が適当と認めた者
(事業内容)
第5条
この事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1)
転倒骨折予防に関する事業
(2)
認知症介護に関する事業
(3)
日常生活関連動作訓練に関する事業
(4)
豊かな経験と知識・技能を活かした事業
(5)
「食」の自立に関する事業
(6)
その他
(利用の申請)
第6条
本事業の利用を希望する高齢者等は、介護予防・生きがい活動支援事業利用申請書(第1号様式)に必要事項を記入のうえ、町長に提出しなければならない。
[
第1号様式
]
(決定通知及び登録)
第7条
町長は、前条に規定する申請書を受理したときは、速やかに内容を審査し、介護予防・生きがい活動支援事業利用決定通知書(第2号様式)により可否の通知をしなければならない。
[
第2号様式
]
2
町長は、前項の規定により利用を可と決定したときは、介護予防・生きがい活動支援事業利用者台帳(第3号様式)に登録しなければならない。
[
第3号様式
]
(利用の取消及び変更)
第8条
町長は、介護予防・生きがい活動支援事業が特別の事由のために運営ができない場合は、前条第1項の利用決定を取り消すことができる。
2
利用者が自己都合で利用の内容を変更しようとするときは、速やかにその旨を町長及び委託代表者に申し出なければならない。
(費用の負担)
第9条
利用者は、本事業の利用に伴う費用のうち原材料費等の実費相当額を負担するものとし、その額は町長が別に定める。
(その他)
第10条
この要綱に定めるほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成18年5月9日要綱第11号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
第1号様式(第6条関係)
介護予防・生きがい活動支援事業利用申請書
第2号様式(第7条第1項関係)
介護予防・生きがい活動支援事業利用決定通知書
第3号様式(第7条第2項関係)
介護予防・生きがい活動支援事業利用者台帳