○富岡町保健委員設置規則
(昭和53年6月23日規則第10号)
改正
平成12年12月25日規則第41号
平成23年3月10日規則第5号
令和2年3月31日規則第5号
(設置)
第1条
公衆衛生の向上と生活環境の整備に寄与するとともに地域住民の積極的な公衆衛生活動を促がすため保健委員(以下「委員」という。)を置く。
(委嘱)
第2条
委員は、富岡町行政区長をもって町長が委嘱する。
(所掌事務)
第3条
委員は、次の各号にかかげる事務をつかさどる。
(1)
衛生思想の普及向上に関すること。
(2)
公衆衛生並びに環境衛生に関する調査、研修連絡に関すること。
(3)
生活環境整備の協力援助に関すること。
(謝礼金)
第4条
委員には、謝礼金を支給する。
[
特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年富岡町条例第4号)
]
(その他)
第5条
この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関して必要な事項は、町長が定める。
附 則
この規則は、昭和53年7月1日から施行する。
附 則(平成12年12月25日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年3月10日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附 則(令和2年3月31日規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。