イ 県相双建設事務所の長建設事務所の長は、町長から、浄化槽設置(変更)届出書の送付を受けた後、この計画について、建築確認等に伴う浄化槽事務処理要領(昭和60年9月27日60住第982号福島県土木部長通知、以下「建築要領」という。)により審査を行うことになっている。
また、建設事務所の長は、浄化槽設置者から浄化槽工事の制限期間の短縮申請がなされた場合、審査の結果が審査基準に適合すると認められるときは、町長と協議の上、浄化槽法第5条第4項の規定による「相当である旨の通知書」を浄化槽設置者に送付することになっている。
なお、建設事務所の長は、この計画が「建築要領」の審査基準に不適合のときは、浄化槽法第5条第3項の規定により、浄化槽設置者に対して、この計画について変更又は廃止を命ずるとともに、その旨を町長に通知することになっている。