○富岡町多目的集会所の管理運営に関する規則
(昭和56年3月13日規則第3号)
改正
昭和56年12月25日規則第17号
昭和57年12月25日規則第18号
昭和59年3月12日規則第7号
昭和60年3月20日規則第6号
昭和63年3月16日規則第3号
平成18年3月17日規則第4号
(目的)
第1条
この規則は、富岡町多目的集会所条例(昭和56年富岡町条例第12号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき富岡町多目的集会所(以下「集会所」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。
[
富岡町多目的集会所条例(昭和56年富岡町条例第12号。以下「条例」という。)第5条
]
第2条 削除
(利用時間)
第3条
集会所の利用時間は、午前9時から午後9時までとする。
ただし、町長若しくは町長が指定する者(以下「管理者」という。)が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(利用の手続等)
第4条
集会所の利用の許可を受けようとする者は、あらかじめ集会所利用許可申請書(第1号様式)を管理者に提出し、その許可を受けなければならない。
[
第1号様式
]
2
管理者は、集会所の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。
(利用の不許可)
第5条
管理者は、集会所を利用しようとする者が次の各号のいづれかに該当するときは、集会所の利用を許可してはならない。
(1)
公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。
(2)
集会所の施設又はその付帯施設を損傷するおそれがあるとき。
(3)
営利を目的として利用するとき。(管理者が特別の事由があると認め、あらかじめ町長の承認を得た場合を除く。)
(4)
前各号に掲げるもののほか集会所の管理上適当でないと認めるとき。
(利用者の遵守事項)
第6条
集会所の利用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1)
管理者の許可を得ないで印刷物を掲示しないこと。
(2)
管理者の許可を得ないで物品を展示し、若しくは販売しないこと。
(3)
所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(4)
騒音を発する等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(5)
利用した設備及び備品類は、原状に回復し、整理すること。
(6)
その他管理者の指示に従うこと。
(利用の許可の取消し等)
第7条
管理者は、利用者が次の各号のいづれかに該当するときは、その利用の許可を取り消し、又はその利用を制限し、若しくは停止することができる。
(1)
第5条各号の一に該当する理由が生じたとき。
[
第5条各号
]
(2)
前条の規定に違反したとき。
(損害賠償)
第8条
利用者が、集会所の施設、設備、備品等を損傷し、又は滅失したときは、管理者の指示するところに従いその損害を賠償し、又はこれを原状に回復しなければならない。
(補則)
第9条
この規則に定めるもののほか、集会所の管理その他この規則の施行に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年12月25日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年12月25日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年3月12日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和60年3月20日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年3月16日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年3月17日規則第4号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
第1号様式(第4条関係)
集会所利用許可申請書