○富岡町集会所条例
(平成3年3月15日条例第1号)
改正
平成4年3月9日条例第13号
平成6年3月22日条例第8号
平成7年3月17日条例第2号
平成8年3月11日条例第4号
平成9年3月17日条例第2号
平成10年3月18日条例第12号
平成11年9月24日条例第13号
平成16年3月30日条例第10号
平成17年3月31日条例第14号
平成17年12月28日条例第37号
平成18年3月20日条例第6号
(設置)
第1条
地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、地域住民のコミュニテイの場に供するため、富岡町集会所(以下「集会所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条
集会所の名称及び位置は、別表のとおりとする。
[
別表
]
(施設の利用)
第3条
集会所は、集会所を設置する地域(以下「設置地域」という。)の住民に利用させるほか、設置地域以外の住民にも利用させることができる。
2
集会所における営業行為等は、これを禁止する。
ただし、町長が特別の事由があるものと認め許可したときは、この限りでない。
(損害賠償等)
第4条
利用者がその責に帰すべき事由により、集会所の施設、設備、備品等を滅失し、又はき損したときは、町長の指示するところに従い、その損害を賠償し、又はこれを原状に回復しなければならない。
(委任)
第5条
この条例に定めるもののほか、集会所の管理及び運営に関して必要な事項は、町長が規則で定める。
附 則
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成4年3月9日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年3月22日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年3月17日条例第2号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成8年3月11日条例第4号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月17日条例第2号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年3月18日条例第12号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年9月24日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年3月30日条例第10号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日条例第14号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年12月28日条例第37号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月20日条例第6号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
集会所の名称及び位置
名称
位置
大菅集会所
富岡町大字大菅字蛇谷須204番地の4
深谷集会所
富岡町大字小良ケ浜字赤坂401番地の1
夜の森駅前北集会所
富岡町大字大菅字大平214番地の4
太田集会所
富岡町大字上郡山字太田238番地
清水集会所
富岡町大字上郡山字清水51番地
下千里集会所
富岡町大字上手岡字下千里349番地の2
杉内集会所
富岡町大字上手岡字茂手木168番地の1
本町集会所
富岡町大字本岡字本町14番地
毛萱集会所
富岡町大字毛萱字前川原85番地
下郡山集会所
富岡町大字下郡山字真壁327番地の1
王塚集会所
富岡町大字本岡字王塚373番地の1
夜の森駅前南集会所
富岡町字夜の森南1丁目25番地の3
西原集会所
富岡町大字小浜字大膳町152番地の一部
仏浜集会所
富岡町大字仏浜字釜田431番地の1