○富岡町地域総合整備資金貸付制度運営会議設置要領
(平成9年10月13日 施行)
改正
平成19年2月7日要領第1号
平成20年4月1日要領第1号
(目的)
第1条
富岡町地域総合整備資金貸付要綱(平成9年要綱第9号。以下「要綱」という。)の規定により、地域総合整備資金貸付制度の適性かつ円滑な運営を期するために、富岡町地域総合整備資金貸付制度運営会議(以下「運営会議」という。)を設置する。
[
富岡町地域総合整備資金貸付要綱(平成9年要綱第9号。以下「要綱」という。)
]
(組織)
第2条
運営会議は、副町長、総務課長、企画課長及び関係課長(以下「構成員」という。)をもって構成する。
(協議事項)
第3条
運営会議は、次に掲げる事項について協議する。
(1)
要綱第2条第1項の規定に基づく地域振興民間能力活用事業計画の策定に関すること。
[
要綱第2条第1項
]
(2)
地域総合整備資金の貸付けの適否等の審査に関すること。
(3)
その他、地域総合整備資金貸付制度の運営に関して、町長が必要と認めたこと。
(運営)
第4条
運営会議は、副町長が招集し主宰する。
2
副町長に事故あるときは、企画課長がその職務を代理する。
3
運営会議は、構成員全員の出席をもって開催し、議決は、構成員全員の同意を必要とする。
4
運営会議は事案に応じ持ち廻りにより開催することができる。
5
副町長は、必要があると認めるときは、貸付けを受けようとする者及び関係する金融機関等の役職員の出席を求め、その意見を聞くことができる。
(庶務)
第5条
運営会議に関する庶務は、企画課において処理する。
(雑則)
第6条
この要領に定めるもののほか、運営会議に関して必要な事項は、副町長が別に定める。
附 則
この要領は、平成9年10月13日から施行する。
附 則(平成19年2月7日要領第1号)
この要領は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年4月1日要領第1号)
この要領は、公布の日から施行する。