○公有林野産物極印規則
(昭和30年3月31日規則第27号)
(極印の種類)
第1条
公有林野産物に関する極印は次の3種とする。
町極印
検極印
払極印
(山極印の使用)
第2条
処分の目的をもって立木根株又は素材の調査を為す場合は、次の区別に従い山極印を使用する。
ただし、胸高直径10センチメートル以下の造林地間伐木及び萠芽林の場合においては、適宜の方法により調査木であることを表示し、これが使用を省略することができる。
(1)
毎木調査にあっては、その直径測定の位置又は、根際、毎株調査にあっては、その側面
(2)
区域調査にあっては、その区域を表示する外林縁立木の目通又は根際、又は標杭の見易い位置並びに区域内存置立木の目通及び根際、区域内存置根株についてはその側面
(3)
素材にあっては、切口又は側面の見易い位置
ア
第2号の存置立木に対する極印の使用は、存置立木が他の立木と樹種又は直径を異にし、その判別容易であるときは、これを省略することができる。
(検極印の使用)
第3条
末木、転倒木、伐倒木、挫折木、盗誤伐に係る物件及びその伐根又は棄権に係る素材、又は製品を検査する場合は検極印を使用する。
(払極印の使用)
第4条
立木、根株、素材又は前条に掲ぐる物の引渡を為す場合は、次の区別に従い払極印を使用する。
(1)
毎木引渡にあっては、その根際、毎株引渡にあってはその側面
(2)
区域引渡にあっては、その区域の内縁に存在する適当なる払下木の根際、根株にあってはその側面
(3)
素材及び前条に掲ぐる物にあっては、町極印、近接の位置、ただし転倒木、挫折木にあっては、その根際、集積したる小径木にあっては、その一部の見易い位置
(4)
第2条ただし書により極印の使用を省略したる造林地間、伐木及び萠芽林の処分物件にあっては、第2号による場合を除き、その区域の内縁に存在する引渡物件の切口又は側面の見易い位置
[
第2条
]
(検極印使用の特例)
第5条
前条の規定により、引渡たる立木の伐跡検査を為す場合においては、次の区分に従い検極印を使用する。
(1)
毎木調査にあっては、その伐根の断面
(2)
区域検査にあっては、前条第2号の規定により払極印を押捺せる立木の伐根の断面
2
前項の場合において、存置立木又は棄権木のあるときは、第2条及び前条の規定により押捺した極印を抹消しなければならない。
[
第2条
]
(町極印の使用)
第6条
前条に掲ぐる場合の外極印を押捺する必要のある時は町極印を使用する。
(極印使用の特例)
第7条
積雪、その他の事由により所定の位置に極印を押捺することができない場合は、適当の位置に使用することができる。
(町極印使用の特例)
第8条
極印の誤押、契約の変更その他の事由により既押の印影を抹消する場合は町極印を使用する。
(使用する印肉の種類)
第9条
極印は黒肉を以って押捺する。
ただし盗伐、誤伐の場合は朱肉をもってする。極印の抹消は、異種の印肉を使用する。
(極印の使用制限)
第10条
極印は、林務課技術職員でなければ使用することができない。
(極印の保管等)
第11条
極印は、町長がこれを保管する。
2
極印は、使用の都度、極印授受簿に授受に関する事項を記載し、授受者の認印をなし使用の後は、速やかに返還しなければならない。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。