○富岡町緑の少年団活動事業補助金交付要綱
(平成15年10月28日要綱第42号)
(趣旨)
第1条
富岡町は、町の自然を守り、地域社会の緑化を推進するため、富岡町の緑の少年団に対し、当該事業に要する経費について富岡町補助金等の交付等に関する規則(昭和50年富岡町規則第10号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。
[
富岡町補助金等の交付等に関する規則(昭和50年富岡町規則第10号。以下「規則」という。)
]
(補助の対象及び補助額)
第2条
前条の規定による補助金は、緑の少年団活動に要する経費について交付するものとし、その額については町長が定める額とする。
(補助金の交付申請)
第3条
規則第4条第1項の申請は、富岡町緑の少年団活動事業補助金交付申請書(第1号様式)によるものとし、その提出期限は町長が別に定める。
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規則第4条第1項
] [
第1号様式
]
(補助金の交付決定)
第4条
町長は、前条の申請を受理したときは、当該申請に係る書類を審査し、適正と認めたときは補助金の交付を決定し、富岡町緑の少年団活動事業補助金交付決定通知書(第2号様式)を申請者に通知するものとする。
[
第2号様式
]
(補助金の概算払)
第5条
町長は、必要があると認められるときは、この要綱に定める補助金を富岡町緑の少年団活動事業補助金交付請求書(第3号様式)により概算払の方法により補助金の交付をすることができる。
[
第3号様式
]
(実績報告)
第6条
規則第13条の規定による実績報告は、富岡町緑の少年団活動事業補助金実績報告書(第4号様式)により、当該事業が完了した日から起算して30日以内、又は補助金の交付のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い期日までに町長に提出しなければならない。
[
規則第13条
] [
第4号様式
]
(補助金の交付請求)
第7条
補助金の交付決定を受けた補助対象事業者は、前条の実績報告書の提出とあわせて富岡町緑の少年団活動事業補助金交付請求書(第3号様式)を町長に提出しなければならない。
[
第3号様式
]
(会計帳簿等の整備等)
第8条
補助金の交付を受けた補助対象事業者は、補助金の収支状況を記載した会計帳簿その他の書類を整備し、補助金事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保存しておかなければならない。
(補則)
第9条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
第1号様式(第3条関係)
富岡町緑の少年団活動事業補助金交付申請書
第2号様式(第4条関係)
富岡町緑の少年団活動事業補助金交付決定通知書
第3号様式(第5条、第7条関係)
富岡町緑の少年団活動事業補助金交付請求書
第4号様式(第6条関係)
富岡町緑の少年団活動事業補助金実績報告書