(平成9年3月17日条例第3号)
改正
平成12年3月17日条例第11号
平成19年12月21日条例第24号
平成30年3月19日条例第9号
令和元年9月17日条例第14号
令和5年3月20日条例第9号
(趣旨)
(占用料の額)
(占用料の徴収方法)
(延滞金の徴収及びその額)
(端数処理)
(委任)
(施行期日)
(富岡町道路占用料徴収条例の廃止)
(経過措置)
(施行期日)
(施行期日)
(占用料の徴収方法の特例)
別表(第2条関係)
占用物件占用料
単位金額
道路法第32条第1項第1号に掲げる工作物第1種電柱1本につき1年480円
第2種電柱730円
第3種電柱990円
第1種電話柱430円
第2種電話柱680円
第3種電話柱940円
その他の柱類43円
共架電線その他上空に設ける線類長さ1メートルにつき1年4円
地下に設ける電線その他の線類3円
路上に設ける変圧器1個につき1年420円
地下に設ける変圧器占用面積1平方メートルにつき1年260円
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所1個につき1年850円
郵便差出箱及び信書便差出箱360円
広告塔表示面積1平方メートルにつき1年870円
その他のもの占用面積1平方メートルにつき1年850円
道路法第32条第1項第2号に掲げる物件外径が0.07メートル未満のもの長さ1メートルにつき1年 18円
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの26円
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの38円
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの51円
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの77円
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの100円
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの180円
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの260円
外径が1メートル以上のもの510円
道路法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設占用面積1平方メートルにつき1年850円
道路法第32条第1項第5号に掲げる施設地下街及び地下室階数が1のもの占用面積1平方メートルつき1年Aに0.004を乗じて得た額
階数が2のものAに0.006を乗じて得た額
階数が3以上のものAに0.007を乗じて得た額
上空に設ける通路430円
地下に設ける通路260円
その他のもの850円
道路法第32条第1項第6号に掲げる施設祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの占用面積1平方メートルにつき1日9円
その他のもの占用面積1平方メートルにつき1月87円
道路法施行令第7条第1号に掲げる物件看板(アーチであるものを除く。)一時的に設けるもの表示面積1平方メートルにつき1月87円
その他のもの表示面積1平方メートルにつき1年870円
標識1本につき1年680円
旗ざお祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの1本につき1日9円
その他のもの1本につき1月87円
幕(道路法施行令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。)祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるものその面積1平方メートルにつき1日9円
その他のものその面積1平方メートルにつき1月87円
アーチ車道を横断するもの1基につき1月870円
その他のもの430円
道路法施行令第7条第2号に掲げる工作物占用面積1平方メートルにつき1年850円
道路法施行令第7条第3号に掲げる施設占用面積1平方メートルにつき1年Aに0.031を乗じて得た額
道路法施行令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料占用面積1平方メートルにつき1月87円
道路法施行令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設85円
道路法施行令第7条第8号に掲げる施設トンネルの上又は高架の道路の路面下(当該路面下の地下を除く。)に設けるもの占用面積1平方メートルにつき1年Aに0.014を乗じて得た額
上空に設けるものAに0.017を乗じて得た額
地下(トンネルの上の地下を除く。)に設けるもの階数が1のものAに0.004を乗じて得た額
階数が2のものAに0.006を乗じて得た額
階数が3のものAに0.007を乗じて得た額
その他のものAに0.025を乗じて得た額
道路法施行令第7条第9号に掲げる施設建築物占用面積1平方メートルにつき1年Aに0.019を乗じて得た額
その他のものAに0.014を乗じて得た額
道路法施行令第7条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場建築物占用面積1平方メートルにつき1年Aに0.022を乗じて得た額
その他のものAに0.014を乗じて得た額
道路法施行令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの占用面積1平方メートルにつき1年Aに0.019を乗じて得た額
上空に設けるものAに0.022を乗じて得た額
その他のものAに0.031を乗じて得た額
道路法施行令第7条第12号に掲げる器具占用面積1平方メートルにつき1年Aに0.025を乗じて得た額
道路法施行令第7条第13号に掲げる施設トンネルの上又は高速自動車国道若しくは自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの占用面積1平方メートルにつき1年Aに0.019を乗じて得た額
上空に設けるものAに0.022を乗じて得た額
その他のものAに0.031を乗じて得た額
備考