○町道認定外道路(生活道路)の整備及び開発行為等により設置された道路の整備取扱要領
(昭和61年4月1日要綱第7号)
第1章 総則
(趣旨)
第1条
この要領は、認定外の公道及び私道整備並びに開発業者が造成した住宅団地の道路(取付道路を含む。以下第3章において「道路」という)の整備について、必要な事項を定めるものとする。
[
第3章
]
第2章 認定外道路(生活道路)の整備
(対象道路)
第2条
この要領の対象となる道路は、次に掲げる道路を除く認定外の公道及び私道とする。
(1)
町が計画的に新設し、又は改良工事を行う道路
(2)
主として、通学・通勤・歩行者・自転車等の通行の用に供し、建築線として使用しない道路
(3)
災害の復旧・維持修繕等の工事のため緊急に整備を要する道路
(4)
1団地の開発行為により町と協定し、造成された道路
(公道の整備)
第3条
町は、次に掲げる要件をみたした公道につき、道路整備を行うものとする。
(1)
幅員4.0M以上の道路であり、舗装された町道以上の上級路線に接続され、町長が整備の必要があると認めたもの
(2)
幅員4.0M未満の道路については、舗装された町道以上の上級路線に接続され、町長が特に整備の必要があると認めたもの
(私道の整備)
第4条
町は前条の規定(基準)により、次に掲げる認定道路に準ずる公共性の強いものとして、町長が整備の必要性を認めたものについて整備するものとする。
(1)
私道の起終点が公道であつて、通り抜けのできるもので、なおかつ、私道の起終点の接続部分が公道の整備済であること。
(2)
起点が整備済の公道で行き止まりの私道にあつては、その道路を利用する住居が概ね5戸以上で、道路延長が50M程度以上のもの
第3章 開発行為により設置された道路の管理
(道路の管理引継ぎ)
第5条
町は協定書に基づき、次に掲げる要件をみたす道路に限り当該道路の管理を引き受けるものとする。
(1)
道路の構造が道路構造令(昭和45年政令第320号)に適合し、舗装が完了していること。
(2)
排水施設の放流先に支障が無いこと。
(3)
道路の占用物件に支障が無いこと。
(4)
道路敷地の境界が明確であること。
(5)
道路敷地は分筆その他の手続きが完了し、直ちに無償で町に所有権の移転ができるものであること。
附 則
この要領は、昭和61年4月1日から施行する。