1 現場審査等について建築基準法第6条第1項又は、第6条の2第1項の規定による確認を受けなければならない場合には、認定申請書に検査済証の写しを添付させることにより、「建築基準法その他住宅の建築に関する法令の遵守に関する事項」(以下「事項」という。)が判断されるが、同法第6条第1項又は、第6条の2第1項の規定による確認申請が不要の場合には、この事項を審査するため必要に応じて、現場審査を行うことができる。
なお、当該住宅が建築基準法第9条第10項の規定による公示があった場合はこの審査を行わずに不認定とする。