○富岡町都市計画審議会条例
(昭和45年3月31日条例第8号)
改正
昭和45年4月14日条例第30号
昭和50年10月1日条例第34号
昭和53年9月30日条例第19号
昭和61年3月20日条例第2号
平成6年3月22日条例第4号
平成12年3月17日条例第11号
平成15年12月26日条例第33号
平成18年3月20日条例第16号
(設置)
第1条
都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2の規定に基づき都市計画行政の円滑な運営をはかるため、富岡町都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条
審議会は町長の諮問に応じ次に掲げる事項について審議する。
(1)
富岡町が定める都市計画に関すること。
(2)
都市計画について富岡町が提出する意見に関すること。
(3)
その他町長が都市計画上必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条
審議会は、次に掲げる者につき、町長が任命する委員をもって組織する。
(1)
知識経験を有する者 4名以内
(2)
町議会の議員 3名以内
(3)
関係行政機関の者 2名以内
2
前項の委員の任期は2年とする。
3
委員は、再任されることができる。
(臨時委員及び専門委員)
第4条
審議会に特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員及び専門委員若干人を置くことができる。
2
臨時委員及び専門委員は、第3条第1項に定める委員の他から町長が任命する。
[
第3条第1項
]
3
臨時委員及び専門委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは解任されるものとする。
(会長)
第5条
審議会に会長を置き、会長は委員の互選により定める。
2
会長は、会務を総理する。
3
会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(議事)
第6条
審議会は、委員及び議案に関係ある臨時委員及び専門委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
2
審議会の議事は、出席した委員及び議案に関係のある臨時委員及び専門委員の過半数をもって決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(幹事)
第7条
審議会に審議会の庶務を処理するため幹事若干人を置く。
2
幹事は町職員のうちから町長が任命する。
3
幹事は、会長の命を受け会務を処理する。
(庶務)
第8条
審議会の庶務は、都市整備課において処理する。
(委任)
第9条
この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は町長が定める。
附 則
1
この条例は、公布の日から施行する。
2
富岡町都市計画審議会条例(昭和31年3月31日条例第24号)は廃止する。
附 則(昭和45年4月14日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附 則(昭和50年10月1日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和53年9月30日条例第19号)
この条例は、昭和53年10月1日から施行する。
附 則(昭和61年3月20日条例第2号)抄
(施行期日)
1
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(平成6年3月22日条例第4号)抄
(施行期日)
1
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月17日条例第11号)抄
(施行期日)
1
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成15年12月26日条例第33号)
この条例は、平成16年4月1日から施行し、改正後の富岡町都市計画審議会条例第8条の規定は、平成15年4月1日から適用する。
附 則(平成18年3月20日条例第16号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。