○富岡町文化交流センター条例
(平成16年3月30日条例第3号)
改正
平成22年3月17日条例第5号
令和3年3月19日条例第13号
目次
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 富岡町生涯学習館(第4条-第11条)
第3章 富岡町図書館(第12条・第13条)
第4章 雑則(第14条-第18条)
附則
第1章 総則
(設置)
第1条
地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、町民の生涯学習と文化の振興を図るため、富岡町文化交流センター(以下「文化交流センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条
文化交流センターは、富岡町大字本岡字王塚622番地の1に置く。
(構成)
第3条
文化交流センターは、次の施設をもって構成する。
(1)
富岡町生涯学習館
(2)
富岡町図書館
第2章 富岡町生涯学習館
(業務)
第4条
富岡町生涯学習館(以下「生涯学習館」という。)において行う業務は、次のとおりとする。
(1)
生涯学習の場の提供及び支援に関すること。
(2)
社会教育法(昭和24年法律第207号)第22条各号に掲げる事業に関すること。
(3)
文学、音楽、演劇、舞踊等の芸術文化の振興に関すること。
(4)
会議、集会、研修、講演、展示等に関すること。
(5)
生涯学習館の施設及びその附属設備の利用に関すること。
(6)
各種催物等の開催に関すること。
(7)
前各号に掲げるもののほか、その設置の目的を達成するために必要な業務に関すること。
(使用の許可)
第5条
生涯学習館を使用しようとする者は、教育委員会規則で定めるところにより、教育委員会の許可を受けなければならない。
許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。
2
教育委員会は、前項の許可の申請に係る生涯学習館の使用が次の各号の一に該当すると認めるときは、同項の許可をしてはならない。
(1)
生涯学習館における秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。
(2)
生涯学習館を損傷するおそれがあるとき。
(3)
前2号に掲げるもののほか、その設置の目的に反するとき。
3
教育委員会は、生涯学習館の管理上適当でないと認めるときは、第1項の許可をしないことができる。
4
教育委員会は、第1項の許可に生涯学習館の管理のため必要な範囲内で条件を付することができる。
(権利譲渡等の禁止)
第6条
前条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、生涯学習館を使用する権利を譲渡し、又はこれを転貸してはならない。
(施設等の変更の禁止)
第7条
使用者は、生涯学習館の使用に際し、これに特別の設備をし、又はその原状を変更してはならない。
ただし、教育委員会の許可を受けたときは、この限りでない。
(原状回復)
第8条
使用者は、生涯学習館の使用を終了したとき(第18条第1項又は第2項の規定による処分又は措置の命令があったためその使用を中止したときを含む。)は、直ちにこれを原状に回復しなければならない。
[
第18条第1項
] [
第2項
]
(使用料)
第9条
使用者は、別表第1に定める額の生涯学習館使用料を納めなければならない。
[
別表第1
]
2
生涯学習館使用料は、前納とする。
ただし、町長が相当の理由があると認めるときは、この限りでない。
3
第1項に定めるもののほか、附属設備等の使用料は、規則で定める。
(使用料の減免)
第10条
町長は、公益上必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、生涯学習館使用料の全部又は一部を減免することができる。
(使用料不返還の原則)
第11条
すでに納めた生涯学習館使用料は、返還しない。
ただし、規則で定める場合は、その全部又は一部を返還することができる。
第3章 富岡町図書館
(業務)
第12条
富岡町図書館(以下「図書館」という。)において行う業務は、次のとおりとする。
(1)
図書館資料(図書館法(昭和25年法律第118号)第3条第1号に規定する図書館資料)を収集し、整理、保存して、町民の利用に供すること。
(2)
読書案内及び調査相談に応ずること。
(3)
読書会、研究会、講演会、鑑賞会及び資料展示会等を開催し、及びその奨励を行うこと。
(4)
図書館資料の相互貸借に関すること。
(5)
前各号に掲げる業務のほか、その設置の目的を達成するために必要な業務に関すること。
(図書館協議会)
第13条
図書館の円滑な運営を図るため、富岡町図書館協議会(以下「図書館協議会」という。)を置くものとする。
2
図書館協議会の委員の定数は、7名以内とし、その任期は2年とする。
ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第4章 雑則
(遵守事項)
第14条
この文化交流センターを利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)
文化交流センターの施設、設備等をき損し、又は汚損しないこと。
(2)
物品を販売し、又は頒布しないこと。(教育委員会の許可を受けた場合を除く。)
(3)
所定の場所以外では、火気の使用又は喫煙及び飲食を行わないこと。
(4)
他の利用者に危害又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(5)
前各号に掲げるもののほか、管理上教育委員会が指示する事項
(入館の規制等)
第15条
教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、入館を拒否し、又は退館若しくは退去を命ずることができる。
(1)
前条の規定に違反した者
(2)
文化交流センターの施設、設備等をき損し、又は汚損するおそれのある者
(3)
文化交流センター内の秩序を乱し、又はそのおそれのある者
(監督処分)
第16条
教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対して第5条第1項の許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は文化交流センターの使用の中止を命ずることができる。
[
第5条第1項
]
(1)
第5条第1項の許可に付した条件に違反している者
[
第5条第1項
]
(2)
第5条第2項各号のいずれかに該当するに至った者
[
第5条第2項各号
]
(3)
偽りその他不正な手段により第5条第1項の許可を受けた者
[
第5条第1項
]
(4)
この条例又はこの条例に基づく教育委員会規則の規定に違反した者
2
教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、第5条第1項の許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。
[
第5条第1項
]
(1)
災害その他の事故により使用の許可に係る文化交流センターの使用ができなくなったとき。
(2)
工事その他、文化交流センターの管理のためやむを得ない理由が生じたとき。
(損害賠償義務等)
第17条
故意又は過失により文化交流センターを滅失し、又はき損した者は、教育委員会の指示するところに従い、その損害を賠償し、又はこれを原状に回復しなければならない。
(委任)
第18条
この条例に定めるものを除くほか、文化交流センターの管理その他この条例の施行に関して必要な事項は、教育委員会が定める。
ただし、第9条から第11条の施行に関して必要な事項は、町長が定める。
[
第9条
] [
第11条
]
附 則
この条例は、規則で定める日から施行する。(平成16年7月規則第8号で、同16年10月1日から施行)
附 則(平成22年3月17日条例第5号)
(施行期日)
1
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例による改正後の富岡町文化交流センター条例の規定は、この条例の施行の日以降に申請を受理するものから適用し、この条例の施行前に申請がなされた施設等に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(令和3年3月19日条例第13号)
この条例は、とみおかアーカイブ・ミュージアム条例(令和3年富岡町条例第3号)の施行の日から施行する。
別表第1(第9条関係)
生涯学習館使用料(基本使用料)
単位:円
使用区分\時間区分
午 前
午 後
夜 間
全 日
(9:00~
(12:00~
(17:00~21:00)
(9:00~21:00)
12:00)
17:00)
大
ホ
ー
ル
関
係
大ホール
平日
9,000
13,000
18,000
40,000
土曜・日曜・祝日
11,000
15,000
20,000
46,000
主催者事務室
500
600
1,000
2,100
楽屋事務室
500
600
1,000
2,100
第1楽屋
1,000
1,200
1,500
3,700
第2楽屋
1,000
1,200
1,500
3,700
第3楽屋
1,000
1,200
1,500
3,700
第4楽屋
1,000
1,200
1,500
3,700
使用区分\時間区分
午 前
午 後
夜 間
全 日
(9:00~
12:00)
(12:00~
17:00)
(17:00~21:00)
(9:00~21:00)
1時間につき
1時間につき
合 計
学
習
施
設
関
係
小ホール(多目的研修室)
800
1,200
11,200
会議室
大会議室(全室)
2,600
3,900
36,400
第1会議室
1,000
1,500
14,000
第2会議室
800
1,200
11,200
第3会議室
800
1,200
11,200
視聴覚室
1,200
1,800
16,800
IT研修室
1,600
2,400
22,400
第1研修室
600
900
8,400
第2研修室
600
900
8,400
第3研修室
600
900
8,400
第4研修室
600
900
8,400
和室
和室大広間(全室)
2,400
3,600
33,600
さくら
800
1,200
11,200
つつじ
800
1,200
11,200
けやき
800
1,200
11,200
茶室
1,400
2,100
19,600
創作室
700
1,050
9,800
ふれ
あい
広場
等
10㎡未満
200
400
3,200
10㎡以上20㎡未満
300
450
4,200
20㎡以上30㎡未満
400
600
5,600
30㎡以上50㎡未満
600
900
8,400
50㎡以上
800
1,200
11,200
備考
1
祝日とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
2
使用者が入場料その他会員券等これに類する料金(以下「入場料金」という。)を徴収し、営利を目的としない場合の使用料を次のとおりとする。
(1)
入場料金の最高額が1,000円未満の場合は、基本使用料の20%増とする。
(2)
入場料金の最高額が1,000円以上2,000円未満の場合は、基本使用料の30%増とする。
(3)
入場料金の最高額が2,000円以上3,000円未満の場合は、基本使用料の50%増とする。
(4)
入場料金の最高額が3,000円以上4,000円未満の場合は、基本使用料の80%増とする。
(5)
入場料金の最高額が4,000円以上の場合は、基本使用料の100%増とする。
3
使用者が営利宣伝その他これに類するものに使用する場合は、基本使用料の150%増とする。
4
使用時間を延長する場合は、管理上支障のない限り1時間を限度として使用を許可し、基本使用料の30%増とする。
5
大ホールのうち舞台のみ使用する時は、基本料金の30%に相当する額とする。
6
冷暖房を使用する場合の使用料は、各々基本料金の20%増とする。
ただし、大ホールは50%増とする。
7
町民以外の者及び町民以外の者が主たる構成員となっている団体等が使用する場合の使用料は、基本使用料の50%増とする。
8
使用する時間が1時間に満たない場合は、1時間とする。
9
使用時間には「準備」から「後片付け」までに要する時間を含める。