○双葉南地区教育支援審議会共同設置規約
(昭和62年4月1日)
改正
平成16年9月27日規約第1号
平成19年3月30日規約第2号
平成21年3月17日規約第1号
令和3年12月21日規約第1号
(審議会の共同設置)
第1条
広野町・楢葉町・川内村及び富岡町(以下「関係町村」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の7第1項の規定に基づき、共同して心身に障害のある就学予定者、児童及び生徒に対し、適正な就学の支援を行うとともに、就学後においても一貫した支援を行うため、教育支援審議会を設置する。
(名称)
第2条
この教育支援審議会は、双葉南地区教育支援審議会(以下「審議会」という。)と称する。
(審議会の執務場所)
第3条
審議会の執務場所は、福島県双葉郡富岡町大字本岡字王塚622番地の1富岡町教育委員会事務局内とする。
(所掌事務)
第4条
審議会は、関係町村教育委員会の諮問に応じ、次の各号に掲げる者の就学支援及び教育相談に関する事項について調査審議する。
(1)
学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第11条に基づき関係町村教育委員会が行う就学時の健康診断の結果、心身に障害があると認められた就学予定者
(2)
小学校及び中学校に在籍している児童及び生徒のうち、校長が特別支援学校又は特別支援学級で教育を受けることが必要であると認める者
(3)
保護者が就学義務の猶予又は免除を願い出た者及び現に就学の猶予又は免除の措置を受けている者
2
前項に規定する事項のほか、審議会は、心身障害児の就学支援に関する事項について、関係町村教育委員会に対し、意見を述べることができる。
(組織及び委員の任命方法)
第5条
審議会は、委員10人以内で組織する。
2
審議会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから、関係町村教育委員会が協議により定める共通の候補者について富岡町教育委員会がこれを任命する。
(1)
学識経験を有する者
(2)
関係町村の職員
(3)
県の職員
3
審議会の委員に欠員が生じたときは、富岡町教育委員会は、その事由が生じた日から15日以内にその旨を関係町村教育委員会に通知するとともに、前項の例により、当該審議会の委員を任命する。
(委員の任期)
第6条
委員の任期は2年とする。
ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2
委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第7条
審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。
2
会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3
副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(専門調査員)
第8条
審議会に専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門調査員を置くことができる。
2
専門調査員は、学識経験を有する者及び関係町村の職員のうちから富岡町教育委員会が任命する。
3
専門調査員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(会議)
第9条
審議会は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。
2
審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3
審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(負担金)
第10条
審議会に要する経費に充てるための関係町村の負担金の額は、関係町村がその協議により決定するものとする。
2
関係町村(富岡町を除く。)は、前項の規定により決定した負担金を富岡町に交付するものとする。
3
前項の規定による負担金の交付の時期については、関係町村がその協議により定める。
(審議会に関する富岡町の予算の執行)
第11条
審議会に要する経費については、富岡町歳入歳出予算において分別して計上するものとする。
第12条
富岡町長は、各年度において審議会に要する経費の予算に残額がある場合においては、これを翌年度における審議会に要する経費として繰り越して使用するものとする。
この場合においては、富岡町長は、繰越金の生じた理由を附記した計算書を当該年度の出納閉鎖後速やかに関係町村(富岡町を除く。)長に送付しなければならない。
(決算の場合の措置)
第13条
富岡町長は、地方自治法第233条第5項の規定により決算の要領を公表したときは、同時に当該決算の審議会に関する部分を関係町村(富岡町を除く。)長に通知するものとする。
(審議会の事務の管理及び執行に関する条例等)
第14条
審議会の事務の管理及び執行に関する条例・規則その他の規程については、関係町村は、これを相互に調整するように努めなければならない。
(審議会の委員の身分の取扱に関する条例等)
第15条
富岡町は、審議会の委員の報酬・費用弁償の額及び支給方法並びに旅費の額及びその支給方法に関する条例・規則その他の規程を制定又は改廃する場合には、予め関係町村(富岡町を除く。)と協議しなければならない。
2
前項の規定による条例・規則その他の規程を富岡町が制定又は改廃したときは、関係町村(富岡町を除く。)長は、当該条例・規則その他の規程を公表しなければならない。
(補則)
第16条
この規約に定めるものを除くほか、この審議会の事務に関し必要な事項は、関係町村長が協議して定める。
附 則
1
この規約は、昭和62年4月1日から施行する。
2
この規約の施行後最初に開催される審議会の会議は、第9条第1項の規定にかかわらず、富岡町教育委員会が招集する。
附 則(平成16年9月27日規約第1号)
この規約は、平成16年10月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規約第2号)
この規約は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月17日規約第1号)
この規約は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(令和3年12月21日規約第1号)
この規約は、令和4年4月1日から施行する。