○富岡町在宅要介護者紙おむつ助成事業実施要綱
(平成24年2月20日要綱第1号)
改正
平成31年3月29日告示第39号
第1章 総則
(目的)
第1条
この要綱は、町内に住所を有し、紙おむつを使用している要介護者の在宅高齢者に対し、紙おむつ購入費の助成をすることにより、身体的負担、精神的負担及び経済的負担を軽減し、もって福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条
この要綱において「要介護者」とは、要支援1から要介護5までの区分に認定されている者で、排尿・排便に支障があるため、常時紙おむつを使用し、日常生活のほとんどに支援及び介護を要する者をいう。
2
助成の対象とする「紙おむつ」とは、次に掲げるものまたはこれに準ずるものとする。
(1)
紙おむつ(平板型またはパンツ型)
(2)
尿とりパット
(3)
尿吸収シート
(支給要件)
第3条
町において備える帳簿等は、次のとおりとする。
(1)
要介護認定を受けて在宅生活をしている者。
(2)
要介護度が3となった日の属する月からの者。
(3)
前条第1項に規定する者で排尿・排便に支障があると認められた月からの者。
(4)
その他、町長が適当と認めた者。
(支給額及び支給方法)
第4条
町内に住所を有する要介護者に対し、前条第1項各号に該当する者には月額3,000円以内で支給する。
2
紙おむつ購入費用の支給は、前条の規定に該当する月から支給し、支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。
3
紙おむつ購入費用の支給は、紙おむつ購入費用支給申請書(様式第5号)の申請があった月の翌月末までに、紙おむつ購入費用支給決定通知書(様式第6号)により支給するものとする。
(申請)
第5条
紙おむつ購入費用の支給を受けようとする者は、紙おむつ購入費用支給資格認定申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(認定及び通知)
第6条
町長は、前条の規定により申請書の提出があったときは、当該申請に係る書類を審査し、支給すべきものと認めた者に紙おむつ購入費用支給資格認定通知書(様式第2号)を交付する。なお、受給資格がないと決定したときは、紙おむつ購入費用支給資格認定申請却下通知書(様式第3号)により通知する。
(届出の義務)
第7条
この要綱の規定による紙おむつ購入費用支給者が、第3条に規定する要件を喪失した時及び第5条に規定する申請書に変更が生じた場合は、紙おむつ購入費用支給資格消滅(変更)届(様式第4号)により届出なければならない。
[
第3条
] [
第5条
]
(支給費の返還)
第8条
偽り、その他不正の手段により紙おむつ購入費用の支給を受けた者があるときは、町長は支給した全額をその者から返還させることができる。
(補則)
第9条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附 則(平成31年3月29日告示第39号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
様式第1号
紙おむつ購入費用支給資格認定申請書
様式1
様式第2号
紙おむつ購入費用支給資格認定通知書
様式2
様式第3号
紙おむつ購入費用支給資格認定申請却下通知書
様式3
様式第4号
紙おむつ購入費用支給資格消滅(変更)届
様式4
様式第5号
紙おむつ購入費用支給申請書
様式5
様式第6号
紙おむつ購入費用支給決定通知書
様式6