○年金被保険者情報を活用した富岡町国民健康保険の適用事務に係る事務処理要領
(平成28年12月16日訓令第12号)
(趣旨)
第1条
この要領は、「国民健康保険の適用事務における年金被保険者情報の活用について」の一部改正について(平成23年12月16日付け保国発1216第1号)に基づき、国民健康保険の資格取得及び資格喪失処理を正確かつ迅速に行うための事務について定め、もって被保険者資格の適正化を図ることを目的とする。
(定義)
第2条
この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
国民年金第1号被保険者 国民年金法(昭和34年法律第141号。以下「年金法」という。)第7条第1項第1号に規定する者をいう
(2)
国民年金第2号被保険者 年金法第7条第1項第2号に規定する者をいう
(3)
国民年金第3号被保険者 年金法第7条第1項第3号に規定する者をいう
(日本年金機構から提供される情報)
第3条
日本年金機構から提供される年金情報は、次のとおりである。
(1)
国民年金被保険者原簿情報
(2)
国民年金第2号被保険者喪失情報
(3)
第2号被保険者資格喪失者一覧表(以下「2号喪失一覧表」という。)
(4)
第1号・第3号被保険者資格喪失・喪失訂正者一覧表(以下「1・3号喪失一覧表」という。)
(5)
国民年金被保険者異動リスト
(6)
国民年金第2号被保険者情報
(7)
国民年金第3号被保険者情報
2
前項第1号及び第2号は、国民年金被保険者情報照会システム(以下「照会システム」という。)により、第3号から第5号までは紙リストにより、第6号及び第7号は年金ネットシステム(以下「ねんきんネット」という。)より提供されるものである。
(窓口における資格取得日の確認)
第4条
窓口において、被用者保険の資格を喪失した者が国民健康保険(以下「国保」という。)の資格取得届出をする際に、資格喪失証明書や退職証明書など資格喪失年月日を証明するものが添付されていない場合、2号喪失一覧表又は照会システムを閲覧し、国民年金第2号被保険者の資格喪失年月日を確認することで、当該年月日より国保の資格取得年月日を判断できるものとする。
2
被用者保険において被扶養配偶者であった者について、被保険者本人であった者と同時に資格取得届が提出された際に、1・3号喪失一覧表で国民年金第3号被保険者の資格喪失年月日を確認できる場合は、当該年月日により国保の資格取得年月日を判断できるものとする。
3
届出者より申出のあった場合は、2号喪失一覧表で確認した資格喪失年月日をもって20歳未満の世帯員である子どもの資格取得年月日を判断できるものとする。
(資格取得届出の通知)
第5条
2号喪失一覧表から国保への資格取得届が未提出である者を抽出し、当該世帯主に対して第1号様式による富岡町国民健康保険の加入手続きについてを送付するものとする。
[
第1号様式
]
2
前項の通知によっても資格取得届出がない場合は、電話連絡などの方法により勧奨するものとする。
(窓口における資格喪失日の確認)
第6条
窓口において、被用者保険を取得したことにより国保の資格喪失届出をする際、被用者保険の被保険者証等加入年月日を証明する書類が添付されていない場合、1・3号喪失一覧表又は照会システムを閲覧し、国民年金第1号被保険者の資格喪失日を確認することで国保の資格喪失日を判断できるものとする。
(資格喪失届出の通知)
第7条
1・3号喪失一覧表及び税務課より提供される次の各号の情報により、国保への資格喪失届が未提出である者を抽出し、当該世帯主に対し第2号様式による富岡町国民健康保険の脱退手続きについてを送付するものとする。
[
第2号様式
]
(1)
給与支払報告書又は住民税の申告書等の課税担当者からの情報
(2)
給与照会又は納税相談等による納税担当者からの情報
2
前項の通知によっても届出がない場合は、電話連絡などの方法により勧奨するものとする。
(資格喪失届出の再通知)
第8条
前条の通知後1か月以上資格喪失届の提出がない場合は、第3号様式による富岡町国民健康保険の脱退手続きについて(再通知)を送付するものとする。
[
第3号様式
]
2
前項の通知には、発送日より1か月以上後の指定日までに資格喪失届の提出がない場合、職権喪失処理することがあり得ることを明記するものとする。
(職権による資格喪失処理)
第9条
次の各号にすべて該当する場合は、職権による資格喪失処理を行うものとする。
(1)
前条第1項の通知後、指定日までに資格喪失届の提出がないこと。
(2)
ねんきんネットにより、1・3号喪失一覧表における資格喪失年月日と整合する年月日をもって国民年金第2号被保険者又は第3号被保険者となったことが確認できること。
2
前項により資格喪失処理をした場合は、国民健康保険異動届書を作成し、資格喪失年月日及び職権により資格喪失した旨を記載するものとする。
3
町長は、前項に規定する資格喪失処理を行ったときは、第4号様式による富岡町国民健康保険の被保険者資格喪失についてにより、当該世帯主に対し通知するものとする。
[
第4号様式
]
(委任)
第10条
この要領に定めのない事項については、町長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
第1号様式(第5条関係)
第2号様式(第7条関係)
第3号様式(第8条関係)
第4号様式(第9条関係)