○富岡町教育施設等使用者の宿泊にかかる補助金交付要綱
(平成31年4月1日教育委員会告示第3号)
改正
令和3年11月16日教育委員会告示第1号
令和4年7月1日教育委員会告示第1号
(趣旨)
第1条
富岡町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、合宿及び研修等(以下「合宿等」という。)を通じて健全な心身の発達と教育文化及びスポーツの振興を図るため、本町の教育施設を使用し、町内での宿泊を要する者に対し、富岡町補助金等の交付等に関する規則(昭和50年富岡町規則第10号)、富岡町補助金等の交付等に関する規則に基づく町長の権限を富岡町教育委員会に委任する規則(昭和51年富岡町規則第7号)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。
[
富岡町補助金等の交付等に関する規則(昭和50年富岡町規則第10号)
] [
富岡町補助金等の交付等に関する規則に基づく町長の権限を富岡町教育委員会に委任する規則(昭和51年富岡町規則第7号)
]
(用語の定義)
第2条
この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
教育施設 富岡町総合スポーツセンター、富岡町文化交流センター、とみおかアーカイブ・ミュージアム、富岡町総合運動場、富岡町立富岡小学校、富岡町立富岡中学校をいう。
(2)
教育文化 学校教育及び生涯教育をいう。
(3)
宿泊施設 旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項に規定する許可を受けた町内の施設をいう。
(補助対象者及び交付の要件)
第3条
補助の対象は、第1条の趣旨に適合する合宿等を行う団体等の宿泊者とし、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。
[
第1条
]
(1)
教育施設を使用し合宿等を行うこと。
(2)
一の宿泊施設使用に対し、教育施設の使用が1日以上あること。
(3)
主に営利を目的としていないこと。
(4)
宿泊にかかる経費について、他の団体等からの補助を受けていないこと。
(5)
その他教育委員会が不適当であると認めるものでないこと。
2
教育施設設置者等の責により施設使用が取り消され、かつ宿泊施設の宿泊料又はキャンセル料が発生した場合においても補助の対象とする。ただし、災害その他の事由により、施設使用が取り消された場合はこの限りでない。
(補助金額)
第4条
補助金額は、1人1泊あたり2,000円とする。ただし、幼児等宿泊料が伴わない場合は交付しないものとする。
(補助金交付申請)
第5条
補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、富岡町教育施設等使用者の宿泊にかかる補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添付して、宿泊の日から起算して30日以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、教育委員会に提出しなければならない。
(1)
教育施設使用許可書(写し)
(2)
宿泊施設領収書原本
(3)
団体等で一括して申請する場合、教育施設及び宿泊施設使用者一覧(様式第1号別紙)又は宿泊及び教育施設の使用にかかる任意の書式による名簿等
(4)
滞納等その他調査にかかる同意書(様式第2号)
(支給の決定及び通知)
第6条
教育委員会は、前条の補助金交付申請の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金交付の可否を決定するものとする。
2
教育委員会は、前項の規定について、富岡町教育施設等使用者の宿泊にかかる補助金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。
(補助金の返還及び適用除外)
第7条
教育委員会は、補助金の交付を受けた者が、不正な行為により補助金の交付を受けたときは、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
2
第3条の規定にかかわらず、教育施設及び宿泊施設における秩序を乱し、又は善良の風俗を害したときは、適用を除外する。また、補助金交付後に該当した事実が判明したときは、補助金の全部又は一部を返還させることができる。
[
第3条
]
(委任)
第8条
この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年11月16日教育委員会告示第1号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年7月1日教育委員会告示第1号)
この教育委員会告示は、公布の日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
富岡町教育施設等使用者の宿泊にかかる補助金交付申請書兼請求書
様式第1号別紙(第5条関係)
教育施設及び宿泊施設使用者一覧
様式第2号(第5条関係)
滞納等その他調査にかかる同意書
様式第3号(第6条関係)
富岡町教育施設等使用者の宿泊にかかる補助金交付(不交付)決定通知書