○富岡町水稲作付再開奨励金交付要綱
(令和2年5月1日告示第38号)
(趣旨)
第1条
この要綱は、地域農業の再生と振興を図るとともに、農地保全及び農地の多面的な機能の維持、水稲作付の再開を促進するため、富岡町補助金等の交付等に関する規則(昭和50年富岡町規則第10号)及びこの要綱の定めることにより、予算の範囲内で水稲作付再開奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
[
富岡町補助金等の交付等に関する規則(昭和50年富岡町規則第10号)
]
(用語の定義)
第2条
この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。
(1)
水稲 主食用米、飼料用米、加工用米及び備蓄米をいう。
(2)
耕作者 営農計画書兼水稲共済細目書の作成者をいう。
(奨励金交付対象者)
第3条
奨励金の交付対象者は、本町に住所を有する者で、富岡町内の水田において、水稲の作付けをした耕作者とする。
(奨励金)
第4条
奨励金の額は、奨励金の対象水田の水張り面積の合計面積に、10アール当たり20,000円を乗じて得た額とする。
2
奨励金の額に100円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てるものとする。
3
奨励金の交付は、水稲作付を再開した1ほ場につき1回限りとする。
(奨励金の交付申請)
第5条
奨励金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、富岡町水稲作付再開奨励金交付申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1)営農計画書兼水稲共済細目書の写し
(2)振込先口座通帳の写し
(3)町税に未納がないことの証明書
(4)作付ほ場位置図
(5)その他町長が必要と認める書類
(奨励金の交付決定)
第6条
町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにこれを審査して交付の可否及び交付金額を決定し、富岡町水稲作付再開奨励金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(決定の取り消し)
第7条
申請者が、偽りその他不正な手段により奨励金の交付決定を受けた場合には、町長は奨励金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2
町長は、前項の規定により奨励金の交付決定を取り消した場合において、富岡町水稲作付再開奨励金交付決定取消通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。
(奨励金の返還)
第8条
町長は、前条の規定により奨励金の交付決定を取り消した場合において、既に奨励金が交付されているときは、期限を定めて、その全部又は一部の返還を命ずることができる。
2
前項の規定により奨励金の返還を命じるときは、富岡町水稲作付再開奨励金返還命令書(様式第4号)によるものとする。
(雑則)
第9条
この要綱に定めるもののほか、奨励金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
奨励金交付申請書
様式第2号(第6条関係)
奨励金交付決定通知書
様式第3号(第7条関係)
奨励金交付決定取消通知書
様式第4号(第8条関係)
奨励金返還命令書