第4条 富岡町情報公開条例(平成13年富岡町条例第23号)の一部を次のように改正する。目次中「第4章 雑則(第14条-第20条)」を「第4章 雑則(第14条-第21条)」に改める。
第14条中「(富岡町個人情報保護条例(平成17年富岡町条例第5号)を除く。)」を削る。
第4章中第20条を第21条とし、第16条から第19条までを1条ずつ繰り下げ、第15条の次に次の1条を加える。
(公文書の任意開示)
第16条 実施機関は、第5条各号に掲げるもの以外のものから公文書の開示の申出があったときは、当該公文書の開示をするよう努めるものとする。
2 第11条の規定は、前項の規定による公文書(公文書を複写したものを含む。)の写しの交付について準用する。