(令和5年12月1日訓令第4号)
(目的)
(定義)
(事務処理の基本方針)
(戸籍データ統括保護管理者等)
(保護管理者の職務)
(端末装置等取扱責任者)
(戸籍データ等の保護)
(出力帳票の保管)
(戸籍サーバ及び戸籍データのアクセス管理)
(アクセス権限の漏えい防止の措置)
(取扱状況の把握)
(戸籍専用端末の操作)
(出力帳票等の処分)
(研修の実施について)
(会議)
(その他)
別表(第2条関係)
 事務名 項目
 戸籍関連事務 戸籍の附票事務
 人口動態事務
 民刑事務
 証明・通知等事務
1.埋火葬許可証の発行
2.身分証明書の発行
3.要件具備証明書の発行
4.住民票記載事項通知(9条2項通知)
5.相続税法第58条通知
6.その他、戸籍情報システムで行う事務