○令和6年度富岡町定額減税補足給付金交付要綱
(令和6年6月20日告示第30号)
(目的)
第1条
この要綱は、デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援として、新たな経済に向けた給付金及び定額減税の一体措置として実施する、定額減税補足給付金(以下「本給付金」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(支給対象者)
第2条
本給付金の支給対象者(以下「支給対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する納税義務者であって、令和6年1月1日時点で町に住所を有する者(富岡町の住民基本台帳に記録されていないが、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による道府県民税所得割又は市町村民税所得割(以下「個人住民税所得割」という。)が課される者を含む。)とする。
ただし、第1号においては令和5年分所得税に係る合計所得金額が1,805万円を超える者を除き、第2号においては令和6年度分個人住民税所得割に係る合計所得金額が1,805万円を超える者を除く。
(1)
イに掲げる金額がロに掲げる金額を上回る、又は上回ると見込まれる所得税の納税義務者(所得税法(昭和40年法律第33号)上の居住者に限る。)
イ
3万円に、その者の控除対象配偶者又は扶養親族である者(いずれも令和5年12月31日時点で国外に居住する者を除く。)の数に一を加えた数を乗じて得た額
ロ
その者の令和6年分所得税額として推計した額(令和5年分所得税額)
(2)
イに掲げる金額がロに掲げる金額を上回る個人住民税所得割の納税義務者
イ
1万円に、その者の控除対象配偶者又は扶養親族である者(いずれも令和5年12月31日時点で国外に居住する者を除く。)の数に一を加えた数を乗じて得た額
ロ
その者の令和6年度分個人住民税所得割の額
2
前項第1号ロの規定における令和6年分所得税額として推計した額(令和5年分所得税額)は、確定申告書、給与支払報告書、公的年金等支払報告書等(以下「確定申告書等」という。)から把握できる令和5年分所得税額又は令和6年度分個人住民税課税情報から推計した額とする。
3
第1項第1号ロの規定における令和6年分所得税額として推計した額(令和5年分所得税額)及び同項第2号ロの規定における令和6年度分個人住民税所得割額は、所得税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第8号)による改正後の所得税法及び地方税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第4号)による改正後の地方税法に基づく特別税額控除を実施する前の当該特別税額控除以外の税額控除後の額をいい、復興特別所得税は含まない。
(支給額)
第3条
前条の規定により支給対象者に対して支給する本給付金の金額は、次の各号に掲げる額の合算額(1万円を最小の単位とし、これに満たない端数がある場合には切り上げる。)とする。
(1)
イに掲げる金額からロに掲げる金額を差し引いて得た額(当該額が0円を下回る場合には、0円とする。)
イ
前条第1項第1号イに掲げる額
ロ
前条第1項第1号ロに掲げる額
(2)
イに掲げる金額からロに掲げる金額を差し引いて得た額(当該額が0円を下回る場合には、0円とする。)
イ
前条第1項第2号イに掲げる額
ロ
前条第1項第2号ロに掲げる額
2
前項第1号イ及びロ並びに第2号イ及びロに掲げる額を課税台帳等から抽出し、本給付金の金額の算定等の事務処理を進める日(以下「事務処理基準日」という。)は、令和6年6月3日とする。
3
事務処理基準日以降に生じた第1項第1号イ及びロ並びに第2号イ及びロに掲げる額の修正等については、原則として、同項に定める本給付金の金額に反映しないものとする。
ただし、当該修正等により支給対象者でなくなった場合は、この限りでない。
(支給の方式)
第4条
本給付金の支給を受けるため申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、確認書(様式第1号)を提出するものとする。
2
確認書の提出及び本給付金の支給は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行う。この場合、第3号及び第4号に掲げる方式は、申請者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号又は第2号による支給が困難な場合に限り行う。
(1)
郵送方式
申請者が確認書を郵送により町に提出し、町が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(2)
窓口方式
申請者が確認書を町の窓口に提出し、町が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(3)
窓口現金受領方式
申請者が確認書を郵送により、又は町の窓口において町に提出し、町が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式
(4)
現金書留送付方式
申請者が確認書を郵送により、又は町の窓口において町に提出し、町が現金書留等により現金を送付する方式
3
申請者は、本給付金の申請にあたり町から求めがあった場合、本人確認書類の写しを提出又は提示すること等により、申請者本人であることを証しなければならない。
第4条の2
申請者のうち、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードを所持している者は、前条の規定にかかわらず、個人番号カードにより申請者本人であることを証した上で、国が整備するシステムを通じて町に電子申請し、町が申請者から通知された金融機関の口座に振り込むオンライン申請方式により行うことができる。
(代理による確認書の提出等・受給)
第5条
支給対象者に代わり、代理人として前条の規定による確認書の提出及び本給付金の受給を行うことができる者は、原則として次の各号に掲げる者に限る。
(1)
法定代理人
親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人
(2)
親族等で町長が特に認める者
2
代理人が確認書の提出をするときは、委任欄に代理人氏名等を記載又は委任状を提出しなければならない。また、この場合、町は本人確認書類の写しの提出又は提示を求めることにより、代理人が当該代理人本人であることを確認する。
3
代理権を確認する方法は、町長が別に定める。
(確認書提出等の期限)
第6条
確認書の提出受付開始日は、町長が別に定める日とする。
2
確認書の提出期限は令和7年2月28日とする。
(支給の決定)
第7条
町長は、第5条又は第6条の規定により確認書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給すべきと認めた場合には、申請者に対し本給付金を支給する。
[
第5条
] [
第6条
]
(給付金の支給等に関する周知等)
第8条
町長は給付金事業の実施にあたり、支給対象者の要件、確認書の提出方法等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。
(確認書の提出等が行われなかった場合等の取扱い)
第9条
町長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、支給対象者から第6条第2項の提出期限までに確認書の提出等が行われなかった場合、支給対象者が本給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。
[
第6条第2項
]
2
町長が第7条の規定による支給決定を行った後、確認書の不備による振込不能等があり、町が確認等に努めたにもかかわらず確認書の補正が行われず、支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該確認書は取り下げられたものとみなす。
[
第7条
]
(給付金の返還)
第10条
町長は、偽りその他不正の手段により本給付金の支給を受けた者に対しては、支給を行った本給付金の返還を求める。
2
本給付金の支給を受けた者が、修正申告等により第2条に規定する支給対象者でなくなった場合は、本給付金の返還を求める。
[
第2条
]
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第11条
本給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第12条
この要綱に定めるもののほか、給付金の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
確認書