(令和6年8月8日規則第11号)
(趣旨)
(懲戒処分等の種類)
(懲戒処分等の基準)
(非違行為に該当する複数の行為を行った場合の取扱い)
(処分の加重)
(処分の軽減)
(懲戒処分を行わない場合の取扱い)
(別表に掲げられていない行為の取扱い)
(告発又は告訴)
(起訴された場合の措置)
(所属長の責務)
(内部通報)
(公表)
(その他)
別表(第3条関係)
1 一般服務関係
非違行為の類型非違行為の態様懲戒処分の種類
(1)欠勤正当な理由なく10日以内の間勤務を欠いた場合減給又は戒告
正当な理由なく11日以上20日以内の間勤務を欠いた場合停職又減給
正当な理由なく21日以上の間勤務を欠いた場合免職又は停職
(2)遅刻・早退正当な理由なく勤務の始め又は終わりに繰り返し勤務を欠いた場合戒告
(3)休暇の虚偽請求傷病休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間について虚偽の請求をした場合減給又は戒告
(4)勤務態度不良勤務時間中に職場を離脱して職務を怠り、公務の運営に支障を生じさせた場合減給又は戒告
(5)職場内秩序を乱す行為他の職員等に対する暴言により職場の秩序を乱した場合減給又は戒告
他の職員等に対する暴行により職場の秩序を乱した場合停職又は減給
(6)虚偽報告事実をねつ造して虚偽の報告を行った場合減給又は戒告
(7)違法な職員団体活動法第37条第1項前段の規定に違反して、同盟罷業(ストライキ)、怠業(団結して仕事の能率を意識的に下げる行為)その他の争議行為をし、又は町の活動能率を低下させる怠業的行為をした場合減給又は戒告
法第37条第1項後段の規定に違反して、同項前段に規定する違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、唆し、若しくはあおった場合免職又は停職
(8)秘密漏えい職務上知ることのできた秘密を故意に漏らし、公務の運営に重大な支障を生じさせた場合免職又は停職
(9)営利企業等の従事許可を得ないで営利企業等に従事した場合減給又は戒告
(10)入札談合等に関与する行為町が入札等により行う契約の締結に関し、その職務に反し、事業者その他の者に談合を唆すこと、事業者その他の者に予定価格等の入札等に関する秘密を教示すること又はその他の方法により、当該入札等の公正を害すべき行為をした場合免職又は停職
(11)個人の秘密情報の目的外収集その職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書等を収集した場合減給又は戒告
(12)個人情報の盗難、紛失又は流出過失により個人情報を盗難され、紛失し、又は流出させ、公務の運営に重大な支障を生じさせた場合減給又は戒告
(13)個人情報の目的外使用職務上知ることのできた個人情報を自己又は第三者の利益に供する等不正な目的に使用した場合免職又は停職
(14)セクシャル・ハラスメント(職場におけるハラスメントの防止等に関する要綱(令和5年富岡町告示第68号)第2条第4号に規定するセクシャル・ハラスメントをいう。)相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞、性的な内容の電話、性的な内容の手紙・電子メールの送付、身体的接触、つきまとい等の性的な言動(以下「わいせつな言辞等の性的な言動」という。)を行った場合減給又は戒告
相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞等の性的な言動を繰り返した場合停職又は減給
相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞等の性的な言動を執拗に繰り返したことにより、相手が強度の心的ストレスの重積による精神疾患にかかった場合免職又は停職
暴行若しくは脅迫を用いてわいせつな行為をし、又は職場における上司・部下等のその地位を利用した関係に基づく影響力を用いることにより強いて性的関係を結び、若しくはわいせつな行為をした場合免職又は停職
(15)パワー・ハラスメント(職場におけるハラスメントの防止等に関する要綱(令和5年富岡町告示第68号)第2条第5号に規定するパワー・ハラスメントをいう。)パワー・ハラスメントを行ったことにより、相手に著しい精神的又は身体的な苦痛を与えた場合停職、減給又は戒告
パワー・ハラスメントを行ったことについて指導、注意等を受けたにもかかわらず、パワー・ハラスメントを繰り返した場合停職又は減給
パワー・ハラスメントを執拗に繰り返したことなどにより、相手が強度の心的ストレスの重積による精神疾患にかかった場合免職又は停職
(16)政治的行為の制限違反法第36条第1項又は第2項の規定に違反して政治的行為をした場合減給又は戒告
法第36条第3項の規定に違反して政治的行為を行うよう職員に求める等の行為をした場合停職又は減給
公職選挙法(昭和25年法律第100号)第136条の2の規定に違反して公務員の地位を利用して選挙運動をした場合免職、停職又は減給
(17)収賄・供応富岡町職員倫理規程(令和6年富岡町訓令第7号)第12条に規定する禁止行為を行った場合停職、減給又は戒告
職務に関し賄賂を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束した場合免職又は停職
(18)内部通報事実をねつ造して非違行為を内部機関に通報した場合減給又は戒告
非違行為の事実を内部機関に通報した職員を詮索し、又はこれに不利益を及ぼし、若しくは及ぼそうとした場合停職又は減給
(19)公文書の不正な取扱い公文書を改ざんし、紛失し、又は誤って廃棄し、その他不適正に取り扱ったことにより、公務の運営に重大な支障を生じさせた場合停職、減給又は戒告
決裁文書を改ざんした場合免職又は停職
公文書を偽造し、若しくは変造し、若しくは虚偽の公文書を作成し、又は公文書を毀棄した場合免職又は停職
(20)公印偽造・不正使用公印を偽造し、又は不正利用した場合免職、停職、減給又は戒告
(21)法令違反・不適切な事務処理職務の遂行に関して法令等に違反し、又は必要な手続を怠る等不適切な事務処理を行い、公務の運営に重大な支障を生じさせ、又は町民に重大な損害を与えた場合免職、停職、減給又は戒告
2 公金、町有物品又は町有財産取扱い関係
非違行為の類型非違行為の態様懲戒処分の種類
(1)横領公金、町有物品又は町有財産(以下「公金等」という。)を横領した場合免職
(2)窃取公金等を窃取した場合免職
(3)詐取人をあざむいて公金等を交付させた場合免職
(4)紛失公金等を紛失した場合戒告
(5)盗難重大な過失により公金等の盗難にあった場合戒告
(6)町有物品又は町有財産の破損故意に職場において町有物品又は町有財産を損壊しした場合減給又は戒告
(7)失火過失により職場において町有物品又は町有財産の出火を引き起こした場合戒告
(8)諸給与の違法支払・不正受給故意に条例、規則等に違反して諸給与を不正に支給すること及び故意に届出を怠り、又は虚偽の届出をするなどして諸給与を不正に受給した場合減給又は戒告
(9)公金等の処理不適正自己保管中の公金を流用するなど公金等の不適正な処理をした場合減給又は戒告
3 コンピュータ利用関係
非違行為の類型非違行為の態様懲戒処分の種類
(1)コンピュータの不適正使用職場のコンピュータをその職務に関連しない不適正な目的で使用し、公務の運営に支障を生じさせた場合減給又は戒告
(2)不正アクセス他人のパスワードを無断で使用し、又は不正に情報システムにアクセスした場合減給又は戒告
他人のパスワードを無断で使用し、又は不正に情報システムにアクセスし、行政情報及び情報システムの破壊、改ざん若しくは消去を行い、情報を漏えいさせた場合免職又は停職
(3)不正アクセス等のほう助情報システム管理者又はパスワードを付与されている利用権者に無断で当該利用権者のパスワードを第三者に提供した場合減給又は戒告
(4)ウイルス・不正プログラム等の利用故意にウイルス又は不正なプログラム等を利用してネットワークの適正な運用を妨げた場合停職又は減給
故意にウイルス又は不正なプログラム等を利用して行政情報及び情報システムを破壊させた場合免職又は停職
4 公務外非行関係
非違行為の類型非違行為の態様懲戒処分の種類
(1)放火放火をした場合免職
(2)殺人人を殺した場合免職
(3)傷害人の身体を傷害した場合停職又は減給
(4)暴力又はけんか人を殺すに至らない暴行を加え、又はけんかをした場合減給又は戒告
(5)器物破損故意に他人の物を損壊した場合減給又は戒告
(6)横領自己の占有する他人の物(公金等を除く。)を横領した場合免職又は停職
(7)強盗又は窃盗他人の財物を窃取した場合免職又は停職
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した場合免職
(8)詐欺又は恐喝人をあざむいて財物を交付させ、又は人を恐喝して財物を交付させた場合免職又は停職
(9)賭博賭博をした場合減給又は戒告
常習として賭博をした場合停職
(10)麻薬・覚醒剤等の所持又は使用麻薬・覚醒剤等を所持し、又は使用した場合免職
(11)酩酊による粗野な言動等公共の場所又は乗物において、酩酊して公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をした場合減給又は戒告
(12)わいせつ行為公然わいせつ、盗撮、のぞき等その他のわいせつ行為をした場合停職又は減給
公共の乗物等において痴漢行為をした場合停職又は減給
18歳未満の者に対して、金品その他財産上の利益を対償として供与し、又は供与することを約束して淫行をした場合免職又は停職
不同意性交等、不同意わいせつをした場合免職
(13)ストーカー行為(ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第2条第2項に規定するストーカー行為をいう。以下同じ。)ストーカー行為をした場合減給又は戒告
ストーカー行為等の規制等に関する法律第4条に規定する警告を受けたにもかかわらず、なおストーカー行為をした場合停職又は減給
5 飲酒運転・交通事故・交通法規違反関係
非違行為の類型非違行為の態様懲戒処分の種類
(1)酒酔い又は酒気帯び運転(以下「飲酒運転」という。)での交通事故等飲酒運転をした場合免職、停職又は減給
飲酒運転で人を死亡させ、又は人に傷害を負わせた場合免職
飲酒運転で人の財産に損害を与えた場合免職、停職又は減給
飲酒運転をして自損事故を起こした場合免職、停職又は減給
飲酒運転であることを知りながらこれに同乗し、又は同乗しないがそれを容認した場合免職、停職又は減給
飲酒運転となることを知りながら他の者に酒類を提供し、又は飲酒を勧めた場合免職、停職又は減給
(2)飲酒運転以外での交通事故(人身事故を伴うもの)人に傷害を負わせた場合停職、減給又は戒告
人に傷害を負わせ、事故後の救護を怠る等の措置義務違反をした場合停職、減給又は戒告
人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせた場合免職、停職又は減給
人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせた場合において、事故後の救護を怠る等の措置義務違反をした場合免職又は停職
(3)交通法規違反等無免許運転や著しい速度超過(一般道30キロメートル以上、高速道40キロメートル以上)等の悪質な交通法規違反をした場合停職、減給又は戒告
他人の物を損壊し、事故等の危険防止を怠る等の措置義務違反をした場合停職又は減給
6 監督責任関係
非違行為の類型非違行為の態様懲戒処分の種類
(1)指導監督不適正部下職員が懲戒処分等を受ける等した場合で、管理監督者としての指導監督に適正を欠いたとき減給又は戒告
(2)非行の隠蔽又は黙認部下職員の非違行為を知得したにもかかわらず、その事実を隠蔽し、又は黙認した場合停職又は減給