○東温市公告式規則
(平成16年9月21日規則第2号)
(趣旨)
第1条
この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第5項に規定する市長の定める公表を要する規程以外の告示(次条及び第3条において「告示」という。)の公示に関し必要な事項を定めるものとする。
[
第3条
]
(告示の公示)
第2条
告示を公示しようとするときは、前文、公示の年月日及び市長名を記入し、市長印を押さなければならない。
2
告示は、東温市役所前掲示場(東温市見奈良530番地1)に掲示して行う。
(施行期日)
第3条
告示は、告示に特別の定めがあるものを除くほか、公示の日から施行する。
(その他の告示の公示)
第4条
前2条の規定は、教育委員会を除く市の機関の定める公表を要する規則及び規程以外の告示の公示について準用する。
この場合において、第2条第1項中「市長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関の代表者名」と、「市長印」とあるのは「当該機関の印又は当該機関の代表者の印」と読み替えるものとする。
[
第2条第1項
]
附 則
この規則は、平成16年9月21日から施行する。