○東温市長の職務を代理する職員の順序を定める規則
(平成16年9月21日規則第8号)
改正
平成19年3月30日規則第9号
平成21年4月1日規則第9号
令和7年5月29日規則第24号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づく市長の職務を代理する上席の職員及び順序は、次のとおりとする。
第1順位
統括部長
第2順位
総務課長
附 則
この規則は、平成16年9月21日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第9号)抄
(施行期日)
1
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年4月1日規則第9号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(令和7年5月29日規則第24号)
(施行期日等)
1
この規則は、公布の日から施行する。
2
第1条の規定による改正後の東温市表彰規則の規定、第2条の規定による改正後の東温市庁舎等管理規則の規定、第3条の規定による改正後の東温市行政改革推進委員会規則の規定、第4条の規定による改正後の東温市長の職務を代理する職員の順序を定める規則の規定、第5条の規定による改正後の東温市規則で定める申請書等の押印及び署名の特例に関する規則の規定、第6条の規定による改正後の東温市まち・ひと・しごと創生総合戦略会議規則の規定、第7条の規定による改正後の東温市総合計画審議会規則の規定、第8条の規定による改正後の東温市補助金等審査委員会規則の規定、第9条の規定による改正後の東温市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則の規定、第10条の規定による改正後の東温市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定、第11条の規定による改正後の東温市管理職手当に関する規則の規定、第12条の規定による改正後の東温市職員の特殊勤務手当の支給等に関する規則の規定、第13条の規定による改正後の東温市財務規則の規定、第14条の規定による改正後の東温市債権管理条例施行規則の規定、第15条の規定による改正後の東温市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則の規定、 第16条の規定による改正後の東温市入札監視委員会規則の規定及び第17条の規定による改正後の東温市ふるさと交流館等経営検討委員会規則の規定は、令和7年4月1日から適用する。