○東温市長の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する規程
(平成16年9月21日訓令第5号)
改正
平成17年3月31日訓令第4号
平成19年3月30日訓令第6号
平成27年3月27日訓令第6号
平成28年1月29日訓令第4号
平成28年12月22日訓令第29号
令和2年3月31日訓令第16号
令和2年4月30日訓令第27号
令和2年6月4日訓令第30号
令和2年12月11日訓令第39号
令和4年3月28日訓令第3号
(総則)
第1条
この訓令は、別に定めがあるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項又は第180条の2の規定に基づく市長の権限に属する事務の一部の委任及び補助執行に関し必要な事項を定めるものとする。
(会計管理者に委任する事務)
第2条
市長は、次に掲げる事務を会計管理者に委任する。
(1)
会計課員の服務に関すること。
(2)
その他市長が特に指示した事項に関すること。
(教育委員会に委任する事務)
第3条
市長は、次に掲げる事務を東温市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に委任する。
(1)
青少年の指導及び保護育成に関すること。
(2)
東温市青少年問題協議会に関すること。
(3)
東温市青少年補導センターに関すること。
(4)
東温市農林業者トレーニングセンターの管理運営に関すること。
(5)
ツインドーム重信の管理運営に関すること。
(6)
東温市総合公園、重信川緑地公園及び東温市かすみの森公園体育施設の管理運営に関すること。
(7)
東温市滑川生活改善センターの管理運営に関すること。
(下水道事業の管理者の権限を行う長に委任する事務)
第4条
市長は、次に掲げる事務を下水道事業の管理者の権限を行う長に委任する。
(1)
都市下水路事業に関すること。
(教育委員会事務局職員等の補助執行)
第5条
市長が教育委員会の事務局職員並びに教育委員会の所掌する教育機関の職員に補助執行させる事務は、次に掲げるとおりとする。
(1)
教育委員会の所掌する事務に係る予算の調製及び執行に関すること。
(2)
教育委員会の所掌する事務に係る議会の議案の提出に関すること。
(3)
教育委員会の所掌に係る国、県等の補助金、委託金及び負担金の申請、調査、請求並びに報告に関すること。
(4)
教育委員会に関する補助事業、助成事業及び激励金交付事業に関すること(教育委員会の権限に属するものを除く。)。
(5)
教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱の策定に関すること。
(6)
総合教育会議に関すること。
(7)
東温市奨学金基金条例による奨学金の運用に関すること。
[
東温市奨学金基金条例
]
(8)
地域子育て支援事業に関すること。
(9)
放課後子ども教室に関すること。
(10)
児童館に関すること。
(11)
要保護児童対策に関すること。
(12)
子育て相談に関すること。
(13)
子ども・子育て会議に関すること。
(14)
保育事業に関すること。
(15)
認定子ども園に関すること。
(選挙管理委員会事務局職員の補助執行)
第6条
市長が選挙管理委員会の事務局職員に補助執行させる事務は、次に掲げるとおりとする。
(1)
選挙管理委員会の所掌する事務に係る予算の調製及び執行に関すること。
(2)
選挙管理委員会の所掌する事務に係る議会の議案の提出に関すること。
(3)
選挙管理委員会の所掌に係る国、県等の補助金、委託金及び負担金の申請、調査、請求及び報告に関すること。
(議会事務局職員の補助執行)
第7条
市長が議会事務局の事務局職員に補助執行させる事務は、次に掲げるとおりとする。
(1)
市議会の所掌する事務に係る予算の調製及び執行に関すること。
(監査委員事務局職員の補助執行)
第8条
市長が監査委員の事務局職員に補助執行させる事務は、次に掲げるとおりとする。
(1)
監査委員の所掌する事務に係る予算の調製及び執行に関すること。
(2)
監査委員の所掌する事務に係る議会の議案の提出に関すること。
(3)
外部監査契約に関すること。
(農業委員会事務局職員の補助執行)
第9条
市長が農業委員会事務局の事務局職員に補助執行させる事務は、次に掲げるとおりとする。
(1)
農業委員会の委員の任命に必要な事務に関すること。
(2)
農業委員会の所掌する事務に係る予算の調製及び執行に関すること。
(3)
農業委員会の所掌する事務に係る議会の議案の提出に関すること。
(4)
農業委員会の所掌に係る国、県等の補助金、委託金及び負担金の申請、調査、請求及び報告に関すること。
(5)
国有農地の売渡対価及び貸付料の徴収に関すること。
(6)
農業者年金基金法(昭和45年法律第78号)に基づく事務に関すること。
(事案の専決)
第10条
補助執行に係る事案の専決は、東温市事務決裁規程(平成16年東温市訓令第6号。以下「職務権限規程」という。)の例によるものとする。
この場合において職務権限規程別表第1の決裁区分欄中、次の表の左欄に掲げる字句は、当該分掌事務ごとに、それぞれ同表右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替えられる字句
読み替える字句
課長
教育委員会事務局長及び課長
教育機関の課長相当職
選挙管理委員会事務局書記長
議会事務局長
監査委員事務局長
農業委員会事務局長
[
東温市事務決裁規程(平成16年東温市訓令第6号。以下「職務権限規程」という。)
] [
職務権限規程別表第1
]
(重要若しくは異例の委任又は補助執行事務の処理)
第11条
この訓令により委任又は補助執行を受けたものは、委任又は補助執行された事務のうち特に重要又は異例と認められる事項については、市長の決裁を受けて処理しなければならない。
附 則
この訓令は、平成16年9月21日から施行する。
附 則(平成17年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日訓令第6号)抄
(施行期日)
1
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月27日訓令第6号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年1月29日訓令第4号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月22日訓令第29号)
この訓令は、平成28年12月22日から施行する。
附 則(令和2年3月31日訓令第16号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月30日訓令第27号)
この訓令は、令和2年4月30日から施行する。
附 則(令和2年6月4日訓令第30号)
この訓令は、令和2年7月2日から施行する。
附 則(令和2年12月11日訓令第39号)
この訓令は、令和2年12月14日から施行し、令和2年11月1日から適用する。
附 則(令和4年3月28日訓令第3号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。