○東温市印鑑の登録及び証明に関する条例
(平成16年9月21日条例第11号)
改正
平成18年12月19日条例第37号
平成24年6月26日条例第19号
平成29年12月22日条例第16号
令和元年9月30日条例第22号
令和2年3月19日条例第3号
令和2年7月2日条例第27号
令和3年9月24日条例第18号
令和5年7月6日条例第16号
(目的)
第1条
この条例は、印鑑の登録及び証明に関し必要な事項を定め、もって住民の利便を増進するとともに、取引の安全に寄与することを目的とする。
(登録の資格)
第2条
印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本市が備える住民基本台帳に記録されている者とする。
2
前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、印鑑の登録を受けることができない。
(1)
15歳未満の者
(2)
意思能力を有しない者((1)に掲げる者を除く。)
(登録印鑑)
第3条
登録できる印鑑は、1人1個とする。
2
次の各号のいずれかに該当する印鑑は、登録することができない。
(1)
住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の26第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組合わせたもので表していないもの
(2)
職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの
(3)
ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(4)
印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
(5)
印影を鮮明に表しにくいもの
(6)
前各号に掲げるもののほか、市長が、登録を受けようとする印鑑として適当でないと認めるもの
3
市長は、前項第1号及び第2号にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。
(登録の申請)
第4条
印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録しようとする印鑑を持参して、自ら市長に申請しなければならない。
ただし、疾病その他やむを得ない事由により、自ら申請することができない場合は、代理人により申請することができる。
2
前項ただし書の規定により代理人により申請する場合は、登録申請者が自ら申請することができないことを疎明する書面及び申請を委任した旨を証する書面を提出しなければならない。
(印鑑の登録)
第5条
市長は、前条第1項の申請(以下、この条において「印鑑登録申請」という。)があった場合は、登録申請者が本人であること及び印鑑登録申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。
2
前項の確認は、印鑑登録申請の事実について郵送により登録申請者に照会し、市長が定める期日までにその回答書を当該登録申請者又はその代理人に持参させることによって行うものとする。
3
市長は、登録申請者が自ら印鑑登録申請をした場合は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する文書の提示又は提出を求めて第1項の確認をすることができる。
(1)
官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって本人の写真を貼(ちよう)付したもの
(2)
市において既に印鑑の登録を受けている者(未成年者及び被保佐人を除く。)により、登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面
4
市長は、第2項又は前項の規定により第1項の確認をした場合は、印鑑登録原票に次に掲げる事項を登録するものとする。
(1)
印影
(2)
登録番号
(3)
登録年月日
(4)
氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)
(5)
出生の年月日
(6)
男女の別
(7)
住所
(8)
外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記
5
市長は、統合管理する限り、印影と印影以外の事項とを別葉の印鑑登録原票に登録することができるものとする。
この場合において、印影以外の事項を登録した印鑑登録原票については磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって作成することができるものとする。
(印鑑登録証の交付)
第6条
市長は、印鑑を登録した場合は、印鑑登録証(印鑑の登録を受けている旨を証する書面であって印鑑の登録を識別するための磁気を付したカードをいう。以下同じ。)を交付するものとする。
2
印鑑登録証は、登録申請者が直接受領しなければならない。
ただし、疾病その他やむを得ない事由により直接受領できない場合は、代理人をして直接受領させることができる。
3
第4条第2項の規定は、前項ただし書の規定により代理人をして受領させる場合に準用する。
[
第4条第2項
]
(印鑑登録証の再交付)
第7条
印鑑の登録を受けている者(以下「被登録者」という。)は、印鑑登録証が著しく汚染し、又はき損した場合は、印鑑登録証の再交付を受けることができる。
2
前項の規定により印鑑登録証の再交付を受けようとする者は、自ら又は代理人により市長に申請しなければならない。
3
市長は、前項の申請があった場合は、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認して当該申請をした者に直接印鑑登録証を交付する。
(印鑑登録証の亡失届)
第8条
被登録者は、印鑑登録証を亡失した場合は、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(印鑑の亡失届)
第9条
被登録者は、登録している印鑑を亡失した場合は、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(印鑑登録の廃止届)
第10条
被登録者は、印鑑登録を廃止しようとする場合は、その旨を市長に届け出なければならない。
(代理人による届出)
第11条
前3条の規定による届出は、代理人をして行わせることができる。
この場合においては、代理人をして届け出させる旨を証する書面を提出しなければならない。
(登録原票の修正)
第12条
市長は、印鑑登録原票に登録されている事項(印影は除く。)に変更があった場合は、職権で当該変更があった事項について印鑑登録原票を修正するものとする。
(印鑑登録の抹消)
第13条
市長は、第8条、第9条又は第10条の規定による届出があった場合は、当該届出に係る印鑑の登録を抹消するものとする。
[
第8条
] [
第9条
] [
第10条
]
2
市長は、被登録者について次の各号のいずれかに該当する事実を知った場合は、職権で印鑑の登録を抹消するものとする。
この場合において、第3号又は第5号の事由によって印鑑の登録を抹消したときは、被登録者にその旨を通知するものとする。
(1)
転出したとき。
(2)
死亡したとき。
(3)
氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)を変更したとき(登録されている印影を変更する必要のない場合を除く。)。
(4)
外国人住民にあっては法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)。
(5)
前各号に掲げる場合のほか、市長が印鑑の登録を抹消すべきものと認めるとき。
(印鑑登録証明書)
第14条
印鑑登録証明書は、印鑑登録原票に登録されている印影の写し(印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置(これに準ずる方法により一定の画像を正確に読み取ることができる機器を含む。)により読み取って磁気ディスクに記録したものに係るプリンターからの打出しを含む。)について市長が証明するものとし、あわせて次に掲げる事項を記載するものとする。
(1)
印鑑登録原票に登録されている印影の写しに相違ない旨
(2)
氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)
(3)
出生の年月日
(4)
住所
(5)
外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載されている氏名のカタカナ表記又はその一部を組合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記
2
事故その他の事由により、前項に規定する方法により印鑑登録証明書を作成することができない場合は、市長が定める方法により作成することができる。
(印鑑登録証明書の交付)
第15条
被登録者又はその代理人は、印鑑登録証明書の交付を受けようとする場合は、印鑑登録証を提示して市長に申請しなければならない。
ただし、被登録者が自ら個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。次条において同じ。)を添えて申請したときは、印鑑登録証の添付を省略することができる。
2
市長は、前項の申請があった場合は、印鑑登録証(前項ただし書の規定により個人番号カードが添付された場合にあっては、個人番号カード)及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認して、当該申請をした者に印鑑登録証明書を交付するものとする。
(多機能端末機による印鑑登録証明書の交付)
第15条の2
前条の規定にかかわらず、被登録者は、多機能端末機(本市の電子計算機と通信回線により接続された民間事業者が設置する端末機で、証明書を交付する機能を有するものをいう。)に個人番号カード(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録されているものに限る。)又は移動端末設備(同法第16条の2第1項に規定する移動端末設備をいい、同法第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録された電磁的記録媒体が組み込まれたものに限る。)を使用し、印鑑登録証明書の交付を受けることができる。
(閲覧の禁止)
第16条
印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類は、閲覧に供しない。
(調査)
第17条
市長は、印鑑の登録及び証明に関する事務の適正を期するため必要があると認めるときは、当該職員に、関係人に質問をさせ、又は文書の提示を求めさせることができる。
2
前項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(手数料)
第18条
印鑑の登録又は証明に関する手数料は、東温市手数料徴収条例(平成16年東温市条例第56号)の定めるところによる。
[
東温市手数料徴収条例(平成16年東温市条例第56号)
]
(外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づき本市の外国人登録原票に登録されている者が受けた印鑑の登録の取扱い)
第19条
市長は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号。以下「改正法」という。)の施行日(改正法附則第1条第1号に定める日をいう。以下同じ。)の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日において印鑑の登録を受けることができない者に係る印鑑の登録については施行日において職権で抹消するものとする。この場合において、登録の抹消については、印鑑の登録を受けている者にこのことを通知するものとする。
2
改正法の施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日においてもなお印鑑の登録を認めることができる者に係る氏名等の登録事項について住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、施行日において、職権で、当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。
(委任)
第20条
この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成16年9月21日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の日の前日までに、合併前の重信町印鑑の登録及び証明に関する条例(平成2年重信町条例第13号)又は川内町印鑑条例(昭和49年川内町条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成18年12月19日条例第37号)抄
(施行期日)
第1条
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成24年6月26日条例第19号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成29年12月22日条例第16号)
この条例は、平成30年3月2日から施行する。
附 則(令和元年9月30日条例第22号)
この条例は、令和元年11月5日から施行する。
附 則(令和2年3月19日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年7月2日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年9月24日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の東温市印鑑の登録及び証明に関する条例の規定は、令和3年7月22日から適用する。
附 則(令和5年7月6日条例第16号)
この条例は、規則で定める日から施行する。