○東温市防災行政用無線局管理運用規程
(平成16年9月21日訓令第11号)
改正
平成27年3月30日訓令第10号
(趣旨)
第1条
この訓令は、東温市地域防災計画に基づく災害対策に係る事務及び行政事務に関し、円滑な通信の確保を図るために設置する東温市防災行政無線局(以下「無線局」という。)の管理運用について、電波法(昭和25年法律第131号)及び関係法令(以下「電波法令等」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
無線局 電波法第2条第5号に規定する無線局をいう。
(2)
同報親局 特定の2以上の受信設備に対し、同時に同一内容の通報を送信する無線局をいう。
(3)
屋外子局 同報親局の通信の相手方となる受信設備(アンサーバック方式を付加する場合は、同方式の送受信設備を含む。)をいう。
(4)
基地局 電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)第4条第6号に規定する無線局をいう。
(5)
陸上移動局 電波法施行規則第4条第12号に規定する無線局をいう。
(6)
無線従事者 電波法第2条第6号に規定する者をいう。
(無線局の区分)
第3条
無線局の種別、呼出名称、設常置場所は、市長が別に定める。
[
別表
]
(無線局の総括管理者)
第4条
無線局に総括管理者を置く。
2
総括管理者は、無線局の管理及び運用の業務を総括し、管理責任者を指揮監督する。
3
総括管理者は、市長とする。
(管理責任者)
第5条
無線局に管理責任者を置く。
2
管理責任者は、総括管理者の命を受け、無線局の管理及び運用の業務を行うとともに通信取扱責任者を指揮監督する。
3
管理責任者は、管理担当課の長の職にある者を充てる。
(通信取扱責任者)
第6条
無線局に通信取扱責任者を置く。
2
通信取扱責任者は、管理責任者の命を受け、無線従事者を指揮監督し、無線局に係る業務を所掌する。
3
通信取扱責任者は、無線従事者の資格を有する職員の中から、管理責任者が指名する。
(無線従事者の配置、養成等)
第7条
総括管理者は、無線局の運用体制に見合った員数の無線従事者を配置する。
2
総括管理者は、無線従事者の適正な配置を確保するため、常に無線従事者の養成に留意する。
3
総括管理者は、無線従事者の現状を把握するため、毎年4月1日現在における無線従事者名簿(様式第1号)を作成する。
[
様式第1号
]
(無線従事者の任務)
第8条
無線従事者は、無線設備の操作を行うとともに無線局業務日誌に必要事項を記載する。
(通信取扱者)
第9条
通信取扱者は、無線従事者の管理のもとに電波法令を順守し、電波法令に基づく無線局の運用を行う。
(通信の種類及び優先順位)
第10条
無線局における通信の種類及び優先順位は、次に掲げるとおりとする。
(1)
非常通信 電波法第52条第4号に掲げる通信
(2)
至急通信 非常災害の場合等で急を要するときに行う通信
(3)
普通通信 前2号に掲げるもの以外の通信
(業務)
第11条
防災無線の業務は、次のとおりとする。
(1)
非常災害その他緊急事項の通報及び連絡
(2)
行政連絡等の広報に関する事項
(3)
前2号に掲げるもののほか、市長において特に必要と認めた事項
(業務区域)
第12条
前条の業務を行う区域は、東温市の全域とする。
(業務書類等の管理)
第13条
管理責任者は、電波法令に基づく業務書類を管理及び保管する。
2
管理責任者は、電波法令集を常に現行のものに維持しておく。
3
無線業務日誌を記入した場合は、管理責任者及び通信取扱責任者の承認を受ける。
4
管理責任者は、無線従事者選(解)任届の写しを整理保管しておくものとする。
5
管理責任者は、無線局免許の有効期間満了前3か月以上6か月を超えない期間において、再免許の申請を行う。
(提出書類)
第14条
総括管理者は、無線従事者を選任し、又は解任したときは、遅滞なく四国総合通信局長に届出をするものとする。
(無線局の運用)
第15条
無線局は、常時運用するものとする。
ただし、平常時は、勤務時間内の運用を原則とする。
2
無線局の運用方法については、別に定める運用細則による。
(無線設備の保守点検)
第16条
無線設備の正常な機能維持を確保するため、次のとおり保守点検を行う。
(1)
週点検
(2)
四半期点検
(3)
年点検(年1回以上)
2
前項の点検の結果は、無線局点検記録簿(様式第2号から様式第6号まで)に記録しておくものとする。
[
様式第2号
] [
様式第6号
]
3
保守点検の責任者は、次のとおりとする。
(1)
週点検 通信取扱責任者
(2)
四半期点検 管理責任者
(3)
年点検 総括管理者
4
予備装置及び予備電源は、毎四半期1回以上使用し、機能を確認しておくものとする。
5
点検の結果、異常を発見したときは、直ちに責任者に報告し、措置するとともに保守契約を締結している業者等に連絡し障害の除去に努めるものとする。
(非常体制)
第17条
管理責任者は、災害その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、直ちにこれに即応できる無線通信体制を整えなければならない。
2
前項の体制を整えたときは、管理責任者が無線通信を指揮統制する。
(通信訓練)
第18条
総括管理者は、非常災害発生に備え、通信機能の確認及び運用の習熟化を図るため、次により定期的に通信訓練を行うものとする。
(1)
総合防災訓練に併せた総合通信訓練 年1回以上
(2)
定期通信訓練 四半期ごと
2
訓練は通信統制訓練、住民への警報等の伝達訓練を重点として行うものとする。
(研修)
第19条
総括管理者は、毎年1回以上、通信取扱者等に対して電波法令、運用方法及び無線機の取扱要領等について研修を行うものとする。
(防災無線の保守点検及び施設工事の委託)
第20条
防災無線の正常な機能を確保するため、保守点検及び新設、増設、移動、廃止等の工事は、市が指定する業者に委託して行う。
ただし、緊急又は軽易なものについては、この限りでない。
(その他)
第21条
この訓令に定めるもののほか、無線局の管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この訓令は、平成16年9月21日から施行する。
(経過措置)
2
この訓令の施行の日の前日までに、合併前の重信町地方行政用及び防災行政用無線局運用管理規程(昭和53年重信町規程第2号)又は川内町防災行政用無線局管理運用規程(平成11年川内町訓令第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成27年3月30日訓令第10号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
別表 削除
様式第1号(第7条関係)
無線従事者名簿
様式第2号(第16条関係)
無線局週点検記録簿
様式第3号(第16条関係)
無線局週点検記録簿
様式第4号(第16条関係)
無線局四半期点検記録簿
様式第5号(第16条関係)
無線局点検記録簿
様式第6号(第16条関係)
無線局年点検記録簿