○東温市交通安全指導員規則
(平成16年9月21日規則第16号)
改正
令和2年3月19日規則第13号
(趣旨)
第1条
この規則は、東温市交通安全の保持に関する条例(平成16年東温市条例第16号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、交通安全指導員(以下「指導員」という。)の任務等に関し必要な事項を定めるものとする。
[
東温市交通安全の保持に関する条例(平成16年東温市条例第16号。以下「条例」という。)第8条
]
(任務の範囲)
第2条
指導員の任務は、条例に定めるもののほか、次に掲げるものとする。
[
条例
]
(1)
児童、幼児等の安全な誘導その他通行の保護
(2)
歩行者及び自転車通行者に対する交通指導
(3)
地域住民に対する交通広報
(4)
前3号に掲げるもののほか、交通安全に関する事項
(委嘱)
第3条
指導員は、市長が次に掲げる者の中から本人の承諾を得て委嘱する。
(1)
市内に居住する満年齢20歳以上の者
(2)
人格高潔、身体強健で交通安全の推進に熱意を有する者
(3)
前2号に掲げるもののほか、市長が特に適任と認めた者
2
市長は、指導員を委嘱したときは、委嘱辞令及びその身分を証明する指導員証を交付する。
(報償金)
第4条
指導員の報償金は、年額57,000円とする。
(費用弁償)
第5条
指導員が交通指導等の職務に従事する場合においては、1回につき3,000円の費用弁償を支給する。
(解嘱)
第6条
市長は、指導員に次に掲げる事由が生じたときは、解嘱することができる。
(1)
指導員から辞任の申出があったとき。
(2)
指導員が他の市町村に転出したとき。
(3)
指導員としての適格性を欠くに至ったとき。
(教養訓練)
第7条
市長は、指導員の指導能力の向上を図るため、所轄警察署長の協力を得て、講習会を実施する。
(その他)
第8条
この規則に定めるもののほか、指導員の服務要領に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成16年9月21日から施行する。
附 則(令和2年3月19日規則第13号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。