○東温市高齢者交通・防災セーフティーアドバイザー設置要綱
(平成20年3月28日告示第26号)
改正
平成22年3月24日告示第15号
令和2年3月19日告示第25号
(目的)
第1条
この告示は、高齢者に交通安全指導及び防災知識の普及啓発を行うため、高齢者交通・防災セーフティーアドバイザー(以下「アドバイザー」という。)の設置について、必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条
アドバイザーは、高齢者に交通安全指導を行い交通事故防止及び防災知識啓発を図るため、次に掲げる活動を行うものとする。
(1)
高齢者宅を訪問し、交通指導、交通安全及び防災意識の啓発
(2)
訪問のための必要な地図及び資料の作成
(3)
訪問結果報告書の作成
(4)
交通指導及び防災知識の習得及び関係法令の習得
(5)
前各号に掲げるもののほか、その設置の目的に達するために必要な業務に関すること。
(任用)
第3条
市長は、次に掲げる者の内からアドバイザーを任用する。
(1)
人格高潔、身体強健、高齢者への交通安全指導及び防災知識の普及啓発推進に熱意を有する者
(2)
市長が特に交通安全の推進に熱意を有し、適任と認める者
(身分等)
第4条
アドバイザーの身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。
2
アドバイザーの勤務時間は、1日につき7時間30分を超えない範囲内で市長が割り振るものとし、勤務日数は16日以内/月で、市長が定める日とする。
3
日給額については、市長が別に定める。
4
職務実施にあたり、必要な資機材等は、必要に応じて市長が定め貸与する。
5
その他、勤務条件等必要な事項は、東温市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年東温市規則第 号)に定める。
(人員)
第5条
アドバイザーに任用する人員は、2名とする。
(任用期間)
第6条
アドバイザーの任用期間は、4月1日から翌年の3月31日までとする。
ただし、年度途中で任用した場合は、当該任用を受けた日の属する年度の3月31日までとする。
(解任)
第7条
市長は、アドバイザーに次の事由が生じたときは解任することができる。
(1)
アドバイザーから退職の申出があったとき。
(2)
アドバイザーとして適格性を欠くに至ったとき。
(身分証の交付)
第8条
市長は、アドバイザーを任用したときは、その身分を証明する身分証を交付する。
(遵守事項)
第9条
アドバイザーは、定められた業務計画に従って勤務し、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)
勤務に際しては、2名で訪問及び指導を行うものとし、1名が勤務できないときは、報告書や資料作成等の事務を行う。
(2)
勤務に際しては、身分証及び支給物品を携行すること。
(3)
アドバイザー自らが交通法規を遵守し、他の模範となること。
(4)
市民に対し、常に交通法規の遵守を指導し、交通安全の保持に努めること。
(5)
指導に当たっては、言動を慎み、誠意をもってあたり、事故防止に万全を期すること。
(その他)
第10条
この告示に定めるもののほか、アドバイザーの設置に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月24日告示第15号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月19日告示第25号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。