○東温市議会の議員及び市長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例
(平成16年9月21日条例第18号)
(趣旨)
第1条
この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、東温市の議会の議員及び長の選挙における法第143条第1項第5号のポスター(以下「ポスター」という。)の掲示場の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(ポスター掲示場の設置)
第2条
東温市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、ポスター掲示場を設けなければならない。
(総数の減少)
第3条
委員会は、法第144条の2第9項ただし書の規定により、ポスター掲示場の総数を減ずることができる。
(委任)
第4条
この条例に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。
附 則
この条例は、平成16年9月21日から施行する。