○東温市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例
(平成16年9月21日条例第28号)
改正
令和元年9月30日条例第24号
令和4年12月22日条例第27号
(趣旨)
第1条
この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。
(懲戒の手続)
第2条
戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
2
前項の文書の交付は、これを受けるべき者の所在を知ることができない場合においては、その内容を告示することをもってこれに代えることができるものとし、告示の日から10日間を経過したとき文書の交付があったものとみなす。
(減給の効果)
第3条
減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料及びこれに対する地域手当の合計額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、報酬の額(東温市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年東温市条例第23号)第17条に規定する特殊勤務に係る報酬、第18条に規定する時間外勤務に係る報酬、第19条に規定する休日勤務に係る報酬、第20条に規定する夜間勤務に係る報酬及び第22条に規定する期末手当に相当する額を除く。))の10分の1以下に相当する額を、給与から減ずるものとする。
この場合において、その減ずる額が現に受ける給料及びこれに対する地域手当の合計額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。
[
東温市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年東温市条例第23号)第17条
]
(停職の効果)
第4条
停職の期間は、1日以上6月以下とする。
2
停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。
3
停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。
(委任)
第5条
この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成16年9月21日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の日の前日において合併前の重信町、川内町又は解散前の東温消防等事務組合に勤務していた職員で引き続きこの条例の適用を受けることとなった職員のうち、合併前の職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和33年重信町条例第2号)、川内町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和30年川内町条例第41号)又は解散前の東温消防等事務組合職員の懲戒に関する手続及び効果に関する条例(昭和52年東温消防等事務組合条例第13号)の規定により処分を受けた職員については、それぞれこの条例に規定する処分を受けたものとみなし、その期間は通算する。
附 則(令和元年9月30日条例第24号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月22日条例第27号)抄
(施行期日)
1
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
ただし、附則第21項の規定は、公布の日から施行する。